質問:私の妻が、スーパーで週3日パートタイマーで働いています。先日、仕事中に通路に置いてあった荷物に躓き転倒して、左手首を骨折しました。
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.12.11
パートタイマーでも労災保険の給付がありますか?
質問:私の妻が、スーパーで週3日パートタイマーで働いています。先日、仕事中に通路に置いてあった荷物に躓き転倒して、左手首を骨折しました。
パートタイマーでも労災保険の給付がありますか?
また、正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。
回答:パート、アルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。また、給付内容は正規雇用者と同様です。
労災保険は労働基準法上の労働者を対象としているため、パート、アルバイト等の就業形態にかかわらず事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、業務又は通勤により負傷した場合などは、一般の労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
質問:会社が休みの日でも休業(補償)給付をもらえるのですか?
回答:休業補償は、下記の条件を満たしていれば支給されます。
1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
2 労働することができないため
3 賃金をうけていない
という要件を満たしていれば、会社の所定休日分も支給されます。
週3日しか勤務していなかった場合はどうなりますか?
勤務日数にかかわらず、上記要件を満たしていれば支給されます。
平均賃金を計算するときに、事故前3か月の給与を歴日数で割った金額で日額が計算されます。
ですので、正規雇用の方と比べれば、日額は少なりますが、本人の公休日も労務不能の状態であれば、休業補償給付が支給されます。
〇参考リンク
労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~(厚生労働省)
令和元年度「過労死等の労災補償状況」を公表します(厚生労働省)
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