病院を変えたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.12.20
病院を変えたい
回答:変更後の労災指定医療機関等に「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号または第16号の4)を提出して下さい。
用紙は、厚生労働省のページでダウンロードできます。
変更理由は、近くの病院に替わりたいとか、急性期の病院からリハビリの病院に替わるなどです。
接骨院にかかる場合は、下記を参照ください。
接骨院などでも労災保険で受けられますか?
回答:はい。
ただし、保険給付の対象となる療養の範囲には制限もあります。
例えば、柔道整復師による施術は、応急手当の場合を除き、医師の同意を得たものでなければ保険給付の対象にはなりません。
また、はり・きゅうの施術についても、医師が必要と認め診断書を交付したものについてのみ保険給付の対象になります。
手続きは、原則、1か月単位で申請をします。
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号(3))または療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(3))を提出します。
裏面の委任状の欄を記入すれば、料金を払わずに治療が受けられます。
変更前の病院には何の手続きもしないでいいのですか?
回答:必要ありません。
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