通勤災害(労災保険)の外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア について解説
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.02.06
外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア
外傷により末梢神経を損傷した方は、治った後においても末梢神経の損傷によるRSD(反射性交感神経ジストロフィー)やカウザルギーによる激しい疼痛などの緩和を必要とすることがあるため、神経ブロック注射や薬剤の支給、検査などを受けることができます。
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社会保険労務士 宮本麻由美
アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。
1.外傷による末梢神経の損傷が治ったが、激しい疼痛が続く方
2.労災保険から障害等級第12級以上の障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方
措置範囲
(1) 診 察 ・・・原則として1か月に1~2回程度
(2) 保健指導 ・・・診察の都度
(3) 保健のための処置
ア 注 射 ・・・1か月に2回を限度として神経ブロックを行うことができます。
(診察の結果、特に疼痛が激しく神経ブロックもやむを得ないと 医師が判断した場合に限ります。)
イ 薬剤の支給
① 鎮痛・消炎薬(外用薬を含みます。)
② 末梢神経障害治療薬
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
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(4) 検 査
① 末梢血液一般・生化学的検査 1か月に1回程度
② 尿検査 1か月に1回程度
③ エックス線検査 医学的に特に必要と認められる場合に限り1年に2回程度
④ 骨シンチグラフィー検査 医学的に特に必要と認められる場合に限り1年に2回程度
上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。
アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。
また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です。
外傷による末梢神経の損傷によるRSD(反射性交感神経ジストロフィー)やカウザルギーによる激しい疼痛があり、労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方はアフターケアが認定される可能性があります。
月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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〇参考リンク
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」(外部サイト)