外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア 通勤途中の交通事故 労災保険申請

通勤災害(労災保険)の外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア について解説

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.02.06

外傷による末梢神経損傷に係るアフターケア

外傷により末梢神経を損傷した方は、治った後においても末梢神経の損傷によるRSD(反射性交感神経ジストロフィー)やカウザルギーによる激しい疼痛などの緩和を必要とすることがあるため、神経ブロック注射や薬剤の支給、検査などを受けることができます。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

友達追加

お客様の声

社会保険労務士宮本麻由美

社会保険労務士 宮本麻由美


アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。

1.外傷による末梢神経の損傷が治ったが、激しい疼痛が続く方

2.労災保険から障害等級第12級以上の障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方

 

 

措置範囲

(1) 診 察 ・・・原則として1か月に1~2回程度

(2) 保健指導 ・・・診察の都度

(3) 保健のための処置

ア 注 射 ・・・1か月に2回を限度として神経ブロックを行うことができます。
(診察の結果、特に疼痛が激しく神経ブロックもやむを得ないと 医師が判断した場合に限ります。)

イ 薬剤の支給

① 鎮痛・消炎薬(外用薬を含みます。)

② 末梢神経障害治療薬

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。

下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

友達追加

(4) 検 査

① 末梢血液一般・生化学的検査 1か月に1回程度

② 尿検査 1か月に1回程度

③ エックス線検査 医学的に特に必要と認められる場合に限り1年に2回程度

④ 骨シンチグラフィー検査 医学的に特に必要と認められる場合に限り1年に2回程度

上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。

アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。

また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。

また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です。

外傷による末梢神経の損傷によるRSD(反射性交感神経ジストロフィー)やカウザルギーによる激しい疼痛があり、労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる方はアフターケアが認定される可能性があります。

通勤災害はお任せ下さい

無料メール相談

 

電話でご相談ください

月曜日~金曜日の午前9時~午後5時

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

通勤災害(労災保険)のアフターケアについて解説 に戻る

〇参考リンク
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」(外部サイト)

社会保険労務士法人愛知労務