病院に通う通院費が労災保険で出ると聞きました
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.09
Q:相談事例:通勤災害でケガをしてしまいました。病院に通う通院費が労災保険で出ると聞きました。
足の骨折をしたので、できればタクシーでしばらく通院リハビリをしたいと思っています。
回答です:通勤途中のおケガを負った場合、労災保険で一定の条件を満たしていると通院費が支給されます。
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通院費が出る条件は、以下のようになっています。
労働者の方の居住地又は勤務地から、原則として、片道2kmを超える通院であって、以下の1~3のいずれかの要件を満たす場合に支給されます。
1 同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
2 同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
3 同一市町村内及び隣接する市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの労災指定医療機関へ通院した場合
なお、通院に要した費用の実費相当額が支給されます。
マイカーでの通院の場合は、1km当たり37円が支給されます。
なお、片道2km未満の通院であっても、通院費の対象となる場合があります。
労災保険を請求するにあたっては、様式第16号の5(1)と通院内訳書を記載して、会社の印鑑と通院している病院又は診療所の証明をもらうことになります。
現在は、会社の押印は不要となりましたが、会社の労働保険番号などは書類に記載する必要があります。
タクシー利用の場合、領収書を必ず添付することになっていますので、毎回レシートか領収書をもらっておいてください。
書類としては、「移送費算定内訳書」を添付することになっています。
タクシー以外でマイカーで通院する場合は、手帳かカレンダーに通院した日を記録するようにしてください。
記入方法などは、愛知労務までお気軽にお問合せください。
月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
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参考ページ:特別支給金