通勤途中のバイクでの自損事故 通勤災害(労災保険)Q&A

通勤途中のバイクでの自損事故は労災保険は使えるか

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.05.09

通勤災害のバイクでの自損事故で労災保険を使った方がいいか?

バイクで会社へ行く通勤途中、雨のため路面が濡れており、カーブを曲がり切れずスリップしてガードレールにぶつかってけがをしてしまいました。

会社の出勤時間に遅刻しそうになって、スピードを上げたのも、スリップした原因だと思っています。

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お客様の声

ガードレールにぶつかったはずみでバイクから投げ出され、どうもお尻から地面の落ちてしまったようです。

その時に、第一腰椎の圧迫骨折をしてしまいました。

任意保険会社の代理店の方から人身傷害保険が使えるという説明を受けました。

相手がいない事故なので、自賠責保険は使えないとも言われました。

しかし翌日、治療などは労災保険を使って欲しいと、人身担当者から電話がかかってきました。

どうしたらいいでしょうか?

会社の総務の担当者に相談しても、明確な回答が得られませんでした。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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回答:原則、労災保険を使って治療をすることになります

今回の場合、実は、病院の治療で使える保険は、任意保険(人身傷害保険)又は労災保険のどちらかです。

通勤途中の事故なので、健康保険は使えません。

健康保険は、使用中の病気やけがを治療する時に使う保険だからです。

もし健康保険を使ってしまった場合は、後日協会けんぽから「交通事故、自損事故、第三者等の行為による傷病(事故)届け」の提出についてという案内が送られてきます。

その書類の中には、「その日は勤務日、公休日等」を記入するようになっています。

更に、通勤途中かどうかも記載する欄があります。

通勤途中のことが明らかになり、労災保険の適用となると、今まで治療にかかった費用の返還を求められます。

この健康保険から労災保険の切り替えの手続きはとても煩雑です。

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労災保険を使った場合

任意保険(人身傷害保険)の場合、治療の点数1点当たり約20円なのですが、労災保険の場合12円になります。

第一腰椎圧迫骨折の治療に任意保険(人身傷害保険)を使って200万円かかったとすると、労災保険を使えば120万円となります。

自損事故なので、労災保険を使うことになりますが、人身傷害補償保険の保険金は、保険約款上、同一の損害について、労災保険給付が受けられる場合には、その給付される額(労災の特別支給金を除く)を差し引いて支払うこととなります。

詳しくは、保険代理店の方に説明を受けて下さい。

つまり労災保険を使って給付を受けて、それを上回る給付があればあなたに支払われることになります。

そのため、労災保険として損害の二重てん補を未然に防止するために、労働基準監督署は、おけがをした方が労災保険給付の請求を行った場合には、人身傷害補償保険の会社に対して、労災保険給付の申請があったことを通知することになっています。

労災保険と人身傷害補償保険の両方を全部もらうことはできません。

原則、自損事故の時は、労災保険を使うことになります。

バイクに付いている自賠責保険は、自分自身には使えません。

労災保険の申請の仕方が分からない方は、お電話でお問合せください。

電話でご相談ください

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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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治療の打ち切り

病院の治療は原則、労災保険を使いますので、保険会社の人身担当者は治療の打ち切りを言ってきません。

治療をしている間、どこの病院で治療しているかの情報も保険会社の人身担当者は知りません。

治療の打ち切りや終了を言ってくるのは、労働基準監督署の担当官となります。

労災保険の治療でかかった費用は、労災保険でまかないますので、病院への支払いはありません。

労災保険は、公的保険なので治療の終了については、主治医の先生と労働基準監督署の担当官が連絡(文章などで)を取って進めていきます。

ですので、保険会社の人身担当者が治療の終了をうるさく言ってくることはありません。

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人身傷害補償保険での給付は何か

自損事故の場合、自分が加入している人身傷害補償保険で支給されるものは、保険の代理店または保険会社の人身担当者に確認をしておいてください。

一般的には、休業損害、逸失利益、慰謝料などと言われています。

休業損害は、労災保険で給付される保険給付を差し引いたものが支払われます。

逸失利益は、労災保険で支給される障害給付や遺族給付を差し引いたものが支給されます。

後遺症については、労災保険は障害等級を労働基準監督署長が認定しますが、人身傷害補償保険については、自賠責保険の認定の仕組みを使って加入している保険会社が認定します。

それぞれ認定する機関が違いますので、今回の第一腰椎圧迫骨折の場合では、「労災保険で11級」、自賠責保険で「非該当」になることもあります。

もし自賠責保険で「非該当」などになったら、異議申し立てをすることをおすすめします。

異議申し立ては、弁護士先生か行政書士先生が専門分野です。

社会保険労務士は、自賠責保険の手続きはできません。

慰謝料については、労災保険の給付はありません。

私(松井)が、昔損害保険代理店をしていた知識で説明をすると、慰謝料については、人身傷害補償保険が約款に基づいて支給します。

入通院慰謝料などは、入院や通院の期間が長ければ、多く支給されます。

後遺障害慰謝料は、等級に応じて約款で定められた定額が支給されます。

労災保険で認定された等級がそのまま使えるわけではないのでご注意ください。

脊柱の圧迫骨折の場合(腰椎圧迫骨折など)は、労災保険と自賠責保険での認定基準は若干異なっています。

労災保険の申請方法や第三者行為災害届の作成方法が分からない方はお問合せください。

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mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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