労災保険での治療 通勤災害(労災保険)Q&A

労災保険での治療

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.05.04

労災保険での治療について教えてください。

1,通勤途中に怪我をした場合、軽症でも治療について労災保険を使えますか?

例えば、車の追突事故で首を痛めたなどはどうでしょうか?

2,補償してくれる医療費は実際支払った金額ですか?つまり負担なしで病院にかかれますか?


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回答:原則、労災の給付を受けることができます。

但し、通常の合理的な経路を外れているとか、途中で通勤を中断してしまったとかだと通勤災害として認められないこともあります。

追突事故のように相手がある事故の場合は、第三者行為災害といって、相手の損害賠償や自動車保険や自賠責保険などと調整されることがありますので、労働基準監督署に第三者行為災害届を提出する必要があります。

通勤途中のおけがの場合、健康保険が使えません。

労災保険を扱っている病院で治療を受ける場合は、通勤途中の事故でおけがをしたことを伝え、会社の総務担当者に報告して、労災の書類を作成してもらって病院に提出します。
労災保険を扱っていない病院で治療を受ける場合は、立替払いとなります。

一旦全額を病院に払って、後で労災の書類を総務担当者に作成してもらって労働基準監督署に提出し、全額を自分の銀行口座に払い戻してもらいます。

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