通勤に自転車を使っていますが労災保険が使えますか?
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.09
Q:通勤に自転車を使っています。先日、通勤途中で交通事故に遭ってしまいました。労災保険が使えますか?
回答です:自転車での交通事故は、相手が自動車の場合、大ケガを負う場合があります。
通勤途中で逸脱や中断が無ければ労災保険が使えます。
いつもは自動車で通っている方が、天気が良かったので自転車で通勤していて事故に遭った場合でも労災保険が使えます。
まずは病院の治療費の支払いがあります。
相手の自動車保険の担当者が「労災保険」の使用をお願いしてくることがあります。
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愛知労務としては「労災保険」の使用をお勧めしています。
労災保険を使った場合、後で各種特別支給金が申請できるメリットもあります。
また後遺症が残った場合には、障害給付の申請ができます。
1級から14級までの等級が認定されてきます。
労災の申請方法などは、愛知労務までお気軽にお問合せください。
月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
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ご相談は、いつの時期からでも大丈夫です。
参考ページ:特別支給金