通勤途中の交通事故の治療に健康保険を使ってしまいました 通勤災害(労災保険)Q&A

通勤途中の交通事故に遭ってしまいました。労災保険の治療を会社が手続きをしてくれないので健康保険を使ってしまいました

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.04

通勤途中の交通事故に遭ってしまいました。労災保険で治療をしたいと思っていましたが、会社が手続きをしてくれないので健康保険を使ってしまいました。何か問題がありますか?

回答です:健康保険を使って病院の治療を受けていますと、後日、全国健康保険協会から「健康保険 負傷原因届」が送られてきます。

交通事故の場合は、「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」も提出することになります。

また、「交通事故発生状況報告書」も記入することになります。

というのは、健康保険が治療費を病院に払うので、過失割合に応じて相手側の保険会社に求償するためです。

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各項目を記入して提出することになるのですが、その項目の中に「負傷した時間帯(状況)」という箇所があります。

通勤途中にチェックを入れて提出しますと、それは労災保険適用ではないですかと連絡が来ます。

どこも寄り道せず、通勤経路上での交通事故であれば労災保険適用となります。

その時には、健康保険での治療費(7割分)を一度全国健康保険協会に返して、労災保険に請求をすることになります。

骨折などの場合は、治療費が高額になりますので注意してください。

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労災保険の方は、治療費を請求する申請書、第三者行為災害届を提出することになります。

健康保険で給付があったものを返金したり(病院の治療費など)しなければならなく、また、病院をいくつも転医していると、その病院ごとに労災保険の書類の作成が発生します。

手続きはとても煩雑になりますので、愛知労務にご相談ください。

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特に大きい事故で重いおケガをした場合などは、手続きが複雑ですので遠慮なくお問合せください。

また、労災保険の申請方法や第三者行為災害届の作成方法が分からない方はお問合せください。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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