通勤途中の出合い頭の事故でこちら側の過失が大きい場合 通勤災害(労災保険)Q&A

通勤途中で出合い頭の事故に遭ってしまい、こちら側の過失が大きい

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.19

通勤途中で出合い頭の事故に遭ってしまい、こちら側の過失が大きいが治療はどのようにすればいいでしょうか?相手側の任意保険が動いてくれないがどうすればいいでしょうか?

病院の事務の方が、今回の出会い頭の交通事故の治療費をどうするか聞いてきました。

左足の骨折をしているので、治療費もだいぶかかりそうです。

私の方が一時停止の標識を無視して、優先道路に進入してしまいました。

過失割合は、私の方がかなり分が悪いです。

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回答です:病院の治療は労災保険を使って進めます。

労災保険の申請書を用意して、会社の記入欄を総務担当の方に書いてもらってください。

愛知労務でも提出代行を承っています。

相手の自動車に付いている自賠責保険でも請求できますが、限度額が120万円となっており、治療費、休業損害、慰謝料などの合計がその金額までとなっています。

足の骨折をしているので、治療費だけでもすぐに120万円を越しそうです。

ですので、今回のような場合は、労災保険を使って治療をしていきます。

会社の総務担当者が、相手の保険でやって欲しいと言ってきましたら、こちらの過失が大きいので相手の保険会社は動いてくれないと説明をしてください。

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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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通院費も労災保険で支給される可能性があります。

通院費は、労災保険の場合は、自動車で通院する場合、1キロ37円の給付があります。

休業損害も労災保険申請です。

障害の申請も労災保険です。

人身傷害補償特約が付いている場合は、自分の保険代理店の方に言っていただければ、上記の給付(保険会社の決まりによって)が人身傷害補償特約から支払われます。

人身傷害補償特約が付いていれば、障害の申請もぜひ労災保険の申請と一緒におこなってください。

労災保険の障害の申請をおこなって、給付がありましたら、そのことを労働基準監督署が人身担当者に連絡しますので、その分を差し引いた額が支給されます。

通勤災害、業務災害の労災申請を全国で行っています。

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