こちら側の過失は少ないが相手の車は任意保険未加入の場合
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.10
Q:通勤途中で出合い頭の事故に遭ってしまいました。過失はこちら側が少ないのですが相手の車は任意保険未加入です。
この場合は、どうすればいいでしょうか?
回答です:人身傷害補償特約が付いている場合も付いていない場合も、原則治療は労災保険となります。
人身傷害補償特約がついている場合は、保険代理店または交通事故受付センターに事故の詳細について報告をしてください。
あなたが人身傷害補償特約が付いてなく、相手が任意保険未加入の場合、相手の人には手伝ってもらえないと覚悟して、自分で手続きを進める必要があります。
通勤途中で交通事故に遭ったことを会社に連絡をしてください。
会社の総務の人が労災保険の手続きを進めてくれます。
治療費の請求書「療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用(様式第16号の3)」を作成して、病院に提出してください。
会社を休む必要がある場合は、休業補償についても自賠責保険に被害者請求をするよりも、労災保険で請求した方がスムーズに給付が受けられます。
「休業給付支給請求書 通勤災害用(様式第16号の6)」をこのページ(厚生労働省のページです)からダウンロードして必要事項を会社の総務の担当者に記入をしてもらいましょう。
会社の担当者が分からないと言われたら、愛知労務までお問合せください。
労災保険の申請に精通した社会保険労務士が手続きのサポートをさせていただきます。
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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
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その後、会社の給与の締め切り単位(1か月ごとに)に病院に提出して先生に証明をしてもらい労働基準監督署に提出します。
最初の休業給付の申請は、審査に少し時間がかかりますので給付までお待ちください。
自動車の損傷については、労災保険では出ませんので、自動車保険の車両保険で保険金を払ってもらうことになります。
大きなおケガで骨折をしたり頭を強く打って高次脳機能障害になったした場合は、治療終了後後遺障害の申請をしていきます。
「障害給付支給請求書 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金支給申請書 通勤災害用(様式第16号の7)」をやはり会社の総務の担当者に記入してもらいます。
障害の程度を証明してもらう用紙「診断書(障害(補償)等給付請求用)(様式第10号・第16号の7用)」を病院の先生に提出して証明をしてもらいます。
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労災保険の障害の等級が出ましたら、自賠責保険の方に後遺障害診断書をやはり病院の先生に証明をしたもらって、被害者請求で請求をすることになります。
両方の保険からもらえるわけでなく、労災保険と自賠責保険で二重取りにならないように支給調整され自賠責保険からも給付がある場合があります。
ですので、どちらの保険にも請求をすることを覚えておいてください。
一般的には、労災保険の方が高い等級になりやすいので、労災保険の申請を先に進めて、その等級を自賠責保険でも認定されるように進めていきます。
労災の申請方法などは、愛知労務までお気軽にお問合せください。
人身傷害補償特約が付いている場合は、保険代理店の方と連絡を取り合うこともあります。
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ご相談は、いつの時期からでも大丈夫です。
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参考ページ:特別支給金