電車で通勤途中、駅の階段で転んで膝を骨折 通勤災害(労災保険)Q&A

電車で通勤途中、駅の下り階段で転んで膝を骨折

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.18

電車で通勤途中、駅の下り階段で転んで負傷した場合は、労災保険が使えますか?

先日、電車で通勤していて、自宅から最寄りの駅の下り階段で急いでいたので転んでしまいました。

下から2段目の階段から転んだので大したことはないと思いましたが、膝がとても痛かったのでそのまま最寄りの病院に行きました。

その病院でレントゲンを撮ったところ、膝の骨折となりました。

駅の階段は、電車に乗ろうと急いでいたのがいけなかったです。

膝の高原骨折と言われました。

この膝の高原骨折は治るのに時間がかかると言われました。

これは、労災保険(通勤災害)に該当するか教えてください。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

友達追加

お客様の声

労災保険の方が健康保険よりも給付が手厚いと聞いています。

回答:いつもの通勤経路で通勤していたので労災保険(通勤災害)に該当すると思われます。

通勤災害かどうかは、最終的には労働基準監督署長が判断します。

病院にかかる時に、労災保険の申請書(様式第16号の3)を提出します。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

友達追加

その用紙の裏面に、通勤災害に関する事項を記入する欄があります。

あなたが駅の階段で転んで負傷した時刻や、災害発生の場所、負傷した当日の会社の就業開始の時刻を記入することになっています。

また、負傷した当日の通勤経路、方法および通常の通勤に要する時間、どのように事故が発生したかを記入する箇所もあります。

現認者がおれば、その方の氏名、住所、電話番号を記入します。

それらの内容を労働基準監督署の担当官が確認し、労災保険の適用を判断していきます。

記入方法で分からない点がありましたら、愛知労務までお問合せください。

もし誰かに押されたりして階段を転んだ場合は、第三者行為災害届の提出が求められる場合があります。

昔、通勤経路も逸脱せず通勤していて事故に遭った方から相談を受けたことがありました。

その内容は、事故に遭った時刻と就業開始の時刻にあまりにも乖離があったからです。

事故に遭ったのは、午前6時15分頃、会社までの通常の通勤所要時間30分、就業開始時刻9時00分という内容でした。

なぜそんなに早く電車に乗ったかの申立書を作成したことを覚えています。

その方は、幸いにも通勤災害として認められました。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

友達追加

社内の階段で転んだ場合

会社の仕事が終わり、タイムカードを打刻した後に私服に着替えて社内の階段を降りるときに転んでけがをした方がいました。

私の事務所の顧問先の従業員の方でしたので労災保険の申請をしました。

タイムカードを打刻してからの自宅に帰る途中なので通勤災害と思われがちですが、今回の場合は「業務に通常付随する準備後始末行為」という扱いで業務災害となります。

この方もやはり膝の骨折を負って長期の休業が発生しました。

通勤災害と業務災害で大きく違うことなるのは、長期間休んだ場合、会社の「休職」の扱いが、私傷病の場合は例えば1年で自然退職となる場合がありますが、業務災害の場合は、それに該当しないことになっています。

休業が長引いて1年半かかったても、自動退職扱いにはなりません。

また、労働基準法では、業務上の負傷又は疾病による休職期間とその後30日間は解雇できないことになっています。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

友達追加

交通事故の通勤災害の労災申請で疑問に思ったことに戻る

電話でご相談ください

無料メール相談

愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。

下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

友達追加

事務所執務風景

社会保険労務士法人愛知労務