豊川・豊橋でうつ病、がん、心臓疾患、脳疾患などの障害年金申請

豊川・豊橋・蒲郡・新城 障害年金の申請について

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.05.29

障害年金のご相談をお待ちしています。

豊川市にお住まいの方へ 障害厚生年金の無料相談のご案内

うつ病やがんの障害年金申請の相談が多くなってきました。

心臓疾患や脳疾患の申請も多く手がけています。

脳梗塞脳出血狭心症心筋梗塞心房細動心室細動重篤な心不全

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目次

うつ病の症状は、まず不眠です

会社の休業が長引く時は

うつ病の労災保険申請もサポートしています

初診日の確認

初診日とは

障害認定日とは

治った日(症状固定日)に該当する事例

障害年金請求の仕方

受給要件を確認

受給三要件

障害年金の請求タイプ

がん患者が、障害年金を利用できるケースがあることをご存知でしょうか

高次脳機能障害が、障害年金を利用できるケースがあることをご存知でしょうか

脳の血管が詰まる病気

糖尿病の場合

慢性腎臓病について

障害者になったときの給付は

発達障害の方への聞き取りメモ

初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例

障害年金の受給要件とは|障害年金なら愛知労務

令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されました。

障害年金無料診断

精神症状で抑うつ気分や不安感がある方は、精神科などを受診することがあるかと思います。

会社での過重労働や会社内でのパワハラが原因で、うつ病になる方がいます。

また、病気によるうつ病の症状と怠けているとか根性が足りないように見える事態の区別が他人にはつきにくいことがあります。

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過重労働の場合は、過酷で睡眠や食事の時間すら満足に与えられないような労働が長時間持続した場合、それでも休息を与えられれば、その人は以前のように元気な姿を取り戻せるかといえば、そうはなりません。

どうやら一線を超えてしまった場合は、もはや重圧がなくなっても自然回復は望めません。

ご相談はここから

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うつ病の症状は、まず不眠です

夜中や明け方の時間帯に目が冴えてしまい、再び眠ることができずに布団の中でくよくよと取り越し苦労で苦しむのが特徴です。

これを早朝覚醒といいます。

早朝覚醒のまま、朝起きる時刻になると、それまでの取り越し苦労で悶々としていたので、もはや疲れ果てて朝の気分は最悪です。

それに比べると、夕方や夜は多少気分が持ち直します。

その他の症状としては、抑うつ気分、悲観、絶望感、不安、焦燥、マイナス思考、無感情などです。

うつ病になって苦しんでいる人には、会社を休んでおれば、健康保険の傷病手当金の申請をすることが選択肢となります。

傷病手当金の申請はこちらを参照してください。

本人が申請することを会社に言えない場合は、ご家族の方が会社とコンタクトを取ってください。

我々のような、社会保険労務士に相談するのも選択肢の一つと思います。

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蒲郡市で障害年金申請をお考えの皆様へ 無料相談のご案内

豊橋市で障害年金の相談を希望される方へ

豊川、豊橋、蒲郡、新城にお住いの方で、当事務所まで来ていただければ、初回無料で相談にのっています。

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会社の休業が長引く時は

また、会社のお休みが長引くようであれば、障害厚生年金が申請できますので、専門の社会保険労務士にご相談をすることを覚えておいてください。

そして、相談のタイミングとしては、初めて病院やクリニックに行ってから、1か月経った頃です。

今年の10月に初めて病院やクリニックに行った場合は、今年の11月になってからです。

障害年金は、病気やおケガをされ、なかなか治らない場合や障害が残った場合に申請ができます。

当事務所では、お一人おひとりが障害年金を受給し、安心して生活していけるよう、豊川・豊橋地区で障害年金の申請をサポートしております。

ぜひご相談ください。障害年金に関するお悩み、なんでもご相談ください。

また、お客様のご希望される場所への出張相談も受け付けております。

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また、うつ病などの心の病にかかった方やそのご家族の方から「障害年金の申請をお願いしたいのだけど、人と会うことが怖くてできない」「家から出ることができない」というご相談をたくさんいただきました。

そこで、現在「聞き取りシート」などを活用して手続きまで円滑に進める工夫をしております。

長時間労働(過労)やパワハラ、セクハラなど職場の問題でうつ病や適応障害になられる方からもたくさん相談を受けるようになりました。

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うつ病の労災保険申請もサポートしています

障害年金の申請と併せて、労災保険の申請も同時にご相談できる体制を取っております。

豊川・豊橋地区で相談会も実施しておますので、お気軽にお問合せください。

障害年金は、病気やおケガをされ、なかなか治らない場合や障害が残った場合に申請ができます。

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傷病手当金を受給されている方は、お早目にご相談ください。

傷病手当金は、症状の回復状況に関わらず休業開始から1年6か月で支給停止となります。

その後の生活に不安を抱えている方は、まずは障害年金の申請の準備をしていきましょう。

うつ病などの治療をしている方は、ご家族の方がサポートすることがとても重要です。

復職に向けてリワークのサポートを受けている途中でも、一度は障害年金の相談を受けることをおすすめします。

障害年金を受け取るための3つの要件(初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件)だけでも、早目に確認をしておくと安心です。

また、障害年金がいつから受け取れるか、いくらぐらい受け取れるかもご相談に応じています。

子供の加算があることはご存じでしょうか。

子供の加算の対象者についてもご説明いたします。

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初診日の確認

ご相談にお見えになった時、障害年金の申請で一番大事な初診日の確認をさせていただきます。

初診日に加入していた年金制度によって、請求できる年金が変わります。

障害厚生年金と障害基礎年金がセットで請求できるのか、障害基礎年金しか請求できないのかでは受給できる年金額に大きな違いが出てきます。

また、初診日を特定できない場合、障害基礎年金を受け取ることができない場合もあります。

初診日を特定するには、障害の原因となった傷病を特定する必要があります。

また併せて、初診日を確認できる資料が必要になります。

もし初診日を確認する資料が入手できない場合には、複数の方からの第三者証明などにより代替が可能な場合があります。

愛知労務でも、うつ病などの精神疾患になった方のサポートをした時に、お客様に「第三者証明」の取得のお願いをしたことがあります。

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病院の診療録(カルテ)の保存期間は、法律で5年間となっています。

5年以上古い診療録を保存している病院もありますが、そうでない場合もあります。

いくつも病院を替わっている方は、特に早目に「初診日の証明」だけでも取っておくこと
をおすすめします。

複数の傷病の関連が大きい場合は、同一の傷病として扱い、初診日を特定します。

初診日とは

複数の傷病が同一と扱われることが多い具体例

傷病名

関係

傷病名

糖尿病

糖尿病性網膜症
糖尿病性腎症
糖尿病性壊疽
(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)

糸球体腎炎
(ネフローゼを含む)
多発性のう胞腎
慢性腎炎

慢性腎不全

肝炎

肝硬変

結核

聴覚障害(化学療法の副作用)

輸血の必要な手術

肝炎(手術等による輸血)

ステロイド投薬が必要な傷病

大腿骨頭無腐性壊死
(ステロイド投薬による副作用)

事故による傷病
脳血管の傷病

左記傷病による精神障害

肺疾患

呼吸不全(肺疾患の手術ののち)

転移性悪性新生物:がん
(はじめてかかった部分にかかるもの)

転移性悪性新生物:原発とされるものと組織上一致、または転移であることを確認

同一の傷病と間違えやすい傷病の具体例

傷病名

関係

傷病名

高血圧

×

脳出血
脳梗塞

近視

×

黄斑部変性
網羅剥離
視神経委縮

糖尿病

×

脳出血
脳梗塞

初診日の主な具体例

具体例

初診日となる日

障害の原因となった傷病について、現在かかっている医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合

治療行為または療養に関する指示があった日

同一の傷病で転医があった場合

一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日

過去の傷病が治癒し(社会復帰し、治療の必要のない状態)、同一傷病で再度発症している場合

再度発症し、医師または歯科医師の診療を受けた日

健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた場合

健康診断日

傷病名が特定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合(例:心因反応→うつ病)

対象傷病と異なる傷病名の初診日

じん肺症(じん肺結核を含む)

じん肺と診断された日

障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合

最初の傷病の初診日

先天性の知的障害

出生日

先天性心疾患、網膜色素変性症など

日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状が現れはじめて診療を受けた日

先天性股関節脱臼
・完全脱臼したまま生育した場合
・青年期以後になって変形性関節症が発症した場合

 

出生日
発症後にはじめて診療を受けた日

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行う基準日のことをいいます。

障害認定日は、「請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日」または「請求する傷病の初診日から起算して1年6か月以内にその傷病が治った場合には、その傷病が治った日」となっています。

ここで、「治った日」には、症状が固定して、これ以上治療の効果が期待できない状態になった日(症状固定日)が含まれます。

障害認定日の障害の程度が審査対象になるため、障害認定日が大切な日となります。

障害認定日における障害の程度については、日本年金機構の障害認定審査医員が専門的知見に立って審査を実施することになっています。

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治った日(症状固定日)に該当する事例

障害

施術

障害認定日

聴覚等

咽頭全摘出

咽頭全摘出日

肢体

人口骨頭、人工関節を挿入置換
切断または離断による肢体の障害

脳血管障害による機能障害

挿入置換日
切断または離断日
(障害手当金は創面治癒日)
初診日から6か月を経過した日以後

呼吸

在宅酸素療法

開始日(常時使用の場合)

循環器
(心臓)

人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換

装着日

移植日または装着日
装着日

 

挿入置換日

腎臓

人工透析療法

透析開始日から起算して3か月を経過した日

その他

人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設
遷延性植物状態(遷延性意識障害)

※下記に記載

その状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後

※人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合は、その日から6か月を経過した日
人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日
人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合はそれらを行った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日
人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日

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無料相談会風景

障害年金請求の仕方

障害年金の請求は、請求する人またはご家族を社会保険労務士など専門家が援助しないと進まない面があります。

援助が必要な理由としては、

①請求手続が複雑で理解しにくい、

②診断書を書く上で必要な現症年月日などの確認が難しい、

③裁定請求書の書き方がわからない、

④病歴・就労状況申立書の書き方がわからない、

⑤請求手続に時間がかかり精神的なエネルギーを要するなどをあげることができます。

障害年金申請サポート

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受給要件を確認

障害年金が複雑でわかりにくいのは、ある程度の医学的知識が必要であるということと、それが長期保険(保険料を長い期間掛ける保険)であるということからきています。


健康保険などの医療保険を短期保険といい、年金保険を長期保険といいますが、ここで長期保険というのは二つの意味をもっています。
一つは、保険が対象とする生活事故としての高齢・死亡・障害がいずれも長期に及ぶこと、もう一つは年金を受ける条件、つまり「受給要件」が長期間の加入要件(一定以上の保険料を納めていること)を要することです。

つまり、年金制度では給付の面でも受給要件の面でも時間=歴史のもつ要素が大変重要だということです。
障害年金を歴史との関係で整理すると、


①年金制度の歴史
②個人の加入暦(職歴・保険料納付歴)
③病歴・障害暦の三つの軸を区別することができます。
これまでの年金制度の歴史では、加入対象が徐々に拡大し、保険料の納付要件も緩和され、障害対象の範囲も拡大されてきました。
こうした年金制度の歴史と、個人の歴史(加入暦と病歴)をつきあわせることが大切です。


年金制度の変遷過程のなかで、どの時期に発病があり、初診日がいつだったのか、その時は何歳であり、何の制度(国民年金なのか厚生年金等なのか)に加入しているかをきちんと確認することが、受給要件を確認したり、障害年金に該当するかどうかをみるうえで大変重要です。

まずは、障害年金の申請を専門に手掛けている社会保険労務士に相談するのが一番かと思います。

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受給三要件

受給要件を満たすための三つの要件は、

①初診時に公的年金制度に加入していること、

②加入すべき期間について定められた条件の保険料を納付していること、

③障害を認定すべき日に所定の障害状態にあることの三つです。

基本はこの三要件のすべてを満たすことですが、国民年金では初診時の年齢によって必ずしも三つの要件をすべて満たさなくてもよい場合があります。

受給三要件は、障害年金の申請を専門に手掛けている社会保険労務士に相談するのが一番かと思います。

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保険料納付要件

3分の2以上納付(原則)または直近1年間に未納がない(特例)の2つの納付要件のいずれかを満たしていることが必要となります。

あくまでも初診日の前日における納付状況に基づき要件判定がされます。

◎3分の2以上納付(原則)

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間、納付済か免除されているか否かを判定します。

納付しているとみなされるのは、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予等を含む)の合計です。

◎直近1年間に未納がない(特例)

次のすべての要件を判定します。

・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がない

・令和8年3月31日以前に初診日がある傷病によって障害が残った

・初診日において65歳に達した日(65歳誕生日の前日)の前日以前

納付記録の見方

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初診時の年齢と受給三要件
  国民年金
初診時の年齢 加入要件 納付要件 障害状態要件
20歳前 不要 不要
20歳~60歳未満
60歳~65歳未満 不要
65歳以上

  厚生年金・共済年金
初診時の年齢 加入要件 納付要件 障害状態要件
20歳前
20歳~60歳未満
60歳~65歳未満
65歳以上

 

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障害年金の請求タイプ

障害年金は非常に複雑ですので、一定の基準で分類し、類型化する必要があります。

分類の基準は以下のようなものです。

① 最初の基準は、初診時の加入制度です。

初診時に国民年金の場合は、障害基礎年金、初診時が厚生年金または共済年金の場合は障害基礎年金と障害厚生年金・障害共済年金との2階建ての年金となります。
② 二番目の基準は、拠出か無拠出かです。

初診時が厚生年金と共済年金の場合は、拠出年金だけですが、国民年金の場合は、拠出年金と無拠出年金があります。

どちらになるかを初診時期と初診時の年齢で判断することになります。
③ 三番目の基準は、単独の障害による請求か、複数の障害による請求かです。

障害が単独の場合は、障害認定日に障害の常態化どうかで認定日請求か事後重症かに分かれます。

認定日請求の場合には、障害認定日から1年以上経過しての請求かどうかで、遡及請求かどうかに分かれます。

実際の請求では、認定日請求(遡及なし)、認定日請求(遡及あり)、事後重症の3つのタイプがほとんどです。

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内容

請求のタイプ

単独障害

障害認定日に障害状態該当

認定日請求(遡及なし)

認定日請求(新法の遡及)

認定日請求(旧法の遡及)

障害認定日後に障害状態該当

事後重症

複数障害

前後発の障害をあわせて2級以上に該当

はじめて2級

前後とも2級以上に該当

併合認定

前発が2級以上、後発は3級程度

その他障害

 

がん患者が、障害年金を利用できるケースがあることをご存知でしょうか

がんの患者さんは、病状が進んで実際には身体機能が落ちていても、一見外見からは、生活や労働に何の支障もなさそうに見えるので障害年金の支給が認められにくい面があります。

しかし、化学療法や放射線療法の副作用でベッドに横になっていることが多いなど医師に具体的に伝えて診断書を書いてもらうと、障害年金を認められる可能性が高くなります。

高額な費用がかかるがん治療をきちんと受ける為にもしっかり障害年金を申請して生活の面を支えていく必要があります。

私の義理の弟が化学療法や放射線療法の副作用で苦しんだ姿を見て、障害年金を申請して生活の面を支えていく必要があることを実感しました。

義理の弟は、食道がんでした。

食道がんの症状は、食べ物を飲み込む時に「のどにひっかかる」感じがしたり、うまく飲み込めなくなります。

義理の弟は、会社の健康診断で発見されました。

食道がんの進行度(ステージ)は、がんが壁のどこまで達しているか(深達度)と、リンパ節転移や臓器転移の有無によって、0期、1期、2期、3期、4期の5段階に分かれます。

発見されたときには、4期であったため、抗がん剤治療が行われました。

抗がん剤の治療を受けているときに、お見舞いに行きましたが、その時はお元気でした。

会社を休んでいたので、傷病手当金を受給していましたが、その受給が終了するころ、帰らぬ人となってしまいました。

もっと早く発見されていればと思うと、とても残念です。


がんの障害年金の受給三要件は、障害年金の申請を専門に手掛けている社会保険労務士に相談するのが一番かと思います。

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がんの障害年金のページは、こちらです。

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高次脳機能障害が、障害年金を利用できるケースがあることをご存知でしょうか

高次脳機能障害の原因疾患のために、医師の診察を初めて受けたときから1年6カ月がたったとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害となったときに障害年金を申請することのできる対象となります。

受傷時に国民年金に加入していた方は障害基礎年金が、厚生年金や共済年金などに加入していて方は障害厚生年金・障害共済年金が給付されることになります。

その金額は障害等級と加入していた年金の種類などによって異なります。

高次脳機能障害が精神障害の一部に組み込まれたことで、精神障害として申請することができるようになりました。その結果、日常生活を安定させる経済的基盤の一部を確保することができるようになったということがいえると思います。

ただし、障害年金には支給要件が定められており、①保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある者、②20歳未満のときに初めて医師の診察を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態になったとき、となっています。

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高次脳機能障害とは

通勤途中の交通事故や脳梗塞などの病気などで脳にダメージを負ったとき、高次脳機能障害になります。

高次脳機能障害になった場合、外見から分かる症状として、運動麻痺や手の震えなどが出ることがあります。

その一方で、外見からは分からない症状というものもあります。

例えば自分の思うように話せない、他人の言っていることが理解できない、すぐに物事を忘れてしまう、ちょっとしたことでも怒りやすくなる、気が散ってしまって集中することができない等の症状が出ることがあります。

このような、外見からは分からない、その人が今まで不通にできていたことがうまくできなくなってしまうのが、高次脳機能障害です。

高次脳機能障害は、脳損傷直後の症状が最も重く、その後、少しずつ改善していきます。

しかし全快というのは難しく、あるところから回復が鈍ってきます。

外見上は事故前と変わらないのに、少し様子が違ってしまっていることに、 家族や周りの人は戸惑うことも多いのですが、ご本人はそのことに気付いていないことも多く、トラブルの元となります。

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高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害の代表的な症状としては、次のようなものがあります。

この中のいずれかひとつだけ該当するという人もいれば、複数該当するという人もいます。

1.記憶障害

新しいことを覚えられない、覚えたとしてもすぐに忘れてしまう状態です。高次脳機能障害の中で最も多く生じる症状です。

自分のいる場所が分からなくなり、迷子になってしまうこともあります。

2.注意障害

ぼんやりとして、物事に自分から関心を示さない状態です。

仕事や作業をしている時も気が散りやすく、簡単なミスをしがちです。

3.失語症

失語症は「話す」「聞く」「読む」「書く」などの言語機能の障害です。

具体的には、言いたいことと違うことを言ってしまう、意味不明な言葉を言ってしまう、聞き間違いや書き間違いが多いなどの症状があります。

4.失行

他人から指示された内容を正しく理解し、体は問題なく動くのにもかかわらず、簡単な動作をこなせなくなる状態です。

手を挙げて振る、などの簡単な動作を支持されても、手を挙げるだけでいたりします。

また、道具の使い方を正しく理解しているのに、その通りに使うことができなかったりします。

例えばスプーンを見て、食事をするためのものだと分かっているにも関わらず、鉛筆のように文字を書くために使おうとしてしまったりします。

5.失認

視覚や聴覚、触覚などの感覚を通じて物を認知することが難しい状態です。

物だけでなく、よく見知った人の顔なども認知できなくなったりします。

6.半側空間無視

大脳の半分が傷つくことで生じます。

多くの場合、右半球が傷ついた結果、左側にあるものに気付くことができなくなります。

具体的には、食事中に左側に置いてあるおかずに気付かず、完食したつもりでいたりします。また、自分の左側にいる人にぶつかってしまったりします。

7.遂行機能障害

物事をスムーズにこなしたり、自分で計画を立てることが困難な状態です。

8.脱抑制

以前に比べて怒りやすくなったり泣きやすくなったりし、感情的に不安定な状態になる症状です。

些細なことで怒り出し、暴力を振るう場合などもあります。

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高次脳機能障害のリハビリ

高次脳機能障害の患者さんは、事故前や脳梗塞になる前には何の不自由もなくできていたことが出来なくなってしまいます。

例えば、簡単なことが覚えられず、覚えてもすぐに忘れてしまったり。

自分の思っていることを上手に話したり、書いたりできなくなったり。また、集中力が続かず疲れやすくなり、ちょっとしたことでもすぐにイライラして感情をおさえられなくなったりもします。

そこで、少しでも事故前の自分を取り戻すために、リハビリが大切になってきます。

リハビリというと、骨折後の患者さんが病院やリハビリセンターで歩く練習をしているシーンが目に浮かぶかもしれません。

しかし高次脳機能障害のリハビリは、普段の生活の中で日常を取り戻していくことなのです。

自分に出来ることは何なのかを見つめ、そこを伸ばしていくことで、出来ることの幅が広がっていき、社会に再び溶け込んでいくことができます。

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高次脳機能障害(障害年金)認定される事例

1級の事例・・・高次脳機能障害の症状として記憶障害、注意障害、遂行機構障害が強く残存しており、脱抑制、易怒性の亢進も認められ、日常生活全般において、常に周囲の頻繁な声かけ、誘導、見守り、介助が必要な状態の場合。

2級の事例・・・高次脳機能障害の症状として記憶障害、注意障害、遂行機構障害などがあり、重度の自発性低下と遂行機構障害により日常生活において自発的な活動がほとんどできない状態の場合。



3級の事例・・・高次脳機能障害の症状として記憶障害、注意障害、遂行機構障害などがあり、日常生活活動能力は低下しており、かろうじて自立した生活ができているが適宜援助が必要となっている場合。また、軽易な労務にしか服することができず、労働に支障をしたしている場合。

高次脳機能障害

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脳の血管が詰まる病気

脳の組織が壊れる脳卒中のうち、脳梗塞は、脳の血管が詰まり、その先に十分な血液が流れなくなる病気です。

脳卒中には、血管が破裂する脳出血と動脈瘤が破裂するくも膜下出血があります。

脳卒中の中で脳梗塞が最も多く発症しています。

脳梗塞が起きると、脳梗塞が起こった場所によって、いろいろな障害が残ります。

運動麻痺や感覚麻痺、言語障害などがあります。

食べ物がうまく飲み込めなくなる嚥下障害もあります。

また、高次脳機能障害 が残る場合もあります。

高次脳機能障害は、思考や認知、感情などといった脳機能の障害です。

脳梗塞が発症した後、リハビリによって身体機能の回復に努めることになります。

会社を休んでいる間は、健康保険の傷病手当金を申請して、休業補償をもらっていきます。

それでも多様な後遺症が残った場合は、障害年金の申請となります。

さて、そこで問題となるのが、どの後遺症で障害年金を申請していくかです。

運動麻痺が残れば、「肢体の障害」で申請です。

高次脳機能障害が残れば、「精神の障害」で申請です。

眼の障害が残れば、「目の障害」で申請です。

聴覚、平衡感覚、そしゃく、嚥下障害、言語障害が残れば、「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語障害の障害」で申請となります。

それぞれの診断書を主治医の先生に証明をしてもらいます。

脳梗塞になった場合は、傷病手当金の申請、その後は、障害厚生年金の申請という流れになります。

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高次脳機能障害

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糖尿病の場合

糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)が多すぎる状態が続く病気で、国内に患者がたくさんおると言われています。

高血糖の状態が続くと、全身の血管が傷つき、糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害などの合併症が起きやすくなります。

また、高血糖の状態が続くと、免疫の働きを担う白血球の働きが低下します。

そのため、糖尿病がある場合は、肺炎など、感染症のリスクが基本的に高くなると言われています。

糖尿病がある人が新型コロナウイルス感染症にかかると、肺だけでなく、心臓、腎臓、肝臓、血管など、全身に重い症状が現れることが分かってきました。

糖尿病が原因の合併症で日常生活に不自由を感じてきて、働くことが難しくなってきましたら、障害年金の申請も検討してみたらいかがでしょうか。

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慢性腎臓病について

慢性腎臓病は、何らかの原因により、腎臓の働きが低下したり、たんぱく尿が持続する状態となります。

慢性腎臓病は、かなり進行するまで自覚症状が現れないので、気づいていない人が多くおります。

腎臓の働きの低下が進行すると、尿を十分につくれなくなるため、水分、塩分、老廃物などが体内にたまってきます。

また、血圧も上昇し、体内のさまざまな物質の濃度のバランスも悪くなります。

さらに腎臓の働きが低下すると、全身のだるさ、食欲不振、貧血、手足のむくみ、動悸や息切れ、骨が弱くなるなどの症状が現れてきます。

このような段階まで来ると、腎臓の働きが失われた腎不全です。

さらに進行すると、透析治療となってきます。

糖尿病の原因の慢性腎臓病では、透析治療が必要になるよりも、心臓病や脳卒中になる人の方が多くなると推測されています。

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障害者になったときの給付は

公的年金に加入中に初診日のある病気・けがで障害の状態になったときは、すべての人を対象にして1級または2級の障害基礎年金が支給されます。

また、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気・けがで障害の状態になったときには、障害基礎年金に上乗せの1級または2級の障害厚生年金が支給され、それより軽い障害の状態の時には3級の障害厚生年金または障害手当金が厚生年金保険から独自に支給されます。

これを表に示すと、障害の程度と、障害の原因となった病気・けがの初診日において、国民年金のみに加入していたか、または厚生年金保険に加入していたかによって、年金の支給のかたちは次の通りとなります。

障害の程度

初診日に国民年金のみ加入

初診日に厚生年金に加入

1級

1級障害基礎年金

1級障害基礎年金+障害厚生年金

2級

2級障害基礎年金

2級障害基礎年金+障害厚生年金

3級

3級の障害厚生年金

3級より軽症

障害手当金

表 診断書様式と傷病名との組み合わせ

様式番号

診断書

主な傷病

様式
第120号の1

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、ゆ着性角膜白斑、網膜脈絡膜委縮、網膜色素変性症

様式
第120号の2

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

鼻腔機能

外傷性鼻科疾患

そしゃく・嚥下機能
言語機能

咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損 、筋委縮性側策硬化症(ALS)

様式
第120号の3

肢体

上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、筋委縮性側策硬化症(ALS)、繊維筋痛症

様式
第120号の4

精神

老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、そううつ病、てんかん、その他詳細不明の精神病

様式
第120号の5

呼吸器疾患

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症

様式
第120号の
6-(1)

心疾患

慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞

高血圧

悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く)

様式
第120号
6-(2)

腎疾患

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全

肝疾患

肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌

糖尿病

糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症

様式
第120号の7

その他

悪性新生物(がん)など及びその他の疾患


受給三要件は、障害年金の申請を専門に手掛けている社会保険労務士に相談するのが一番かと思います。

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特別支給の障害基礎年金について

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の公的年金制度の加入期間中に初診日がある病気・ケガによって、初診日の前日において現行の障害基礎年金の保険料納付要件(初診日の属する前々月までの1年間に保険料が全月納まっていればよいとの特例措置を除く)を満たしても、当時の保険料要件を満たしていなかった人には、障害年金が支給されませんでした。

例えば、昭和61年3月までの厚生年金保険の障害年金は、初診日の前月までに他の公的年金制度の加入期間も含めて被保険者期間が6か月以上あることが要件となっていたため、加入直後に初診日のある人には障害年金が支給されませんでした。

平成6年の年金改正によって、上記に該当する人について、その病気・ケガが原因で平成6年11月9日から65歳に達する日の前日までの間に1級または2級の障害の状態になり、3分の2の保険料納付要件を満たしている場合は、障害基礎年金が受けられることになりました。

申請期限は、本人が65歳に達する日の前日までです。

本人の所得制限のある20歳前に初診日がある場合のものと同様の障害基礎年金が受けられます。

この場合、請求書の受付日が受給権発生日となり、請求日の翌日から支給が開始されます。

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