障害年金申請関連の情報について(眼の障害)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2024.08.29
障害年金の関連情報です(眼の障害一部改正)
障害年金の相談を実施しています。
どうぞ、どんな些細なことでも結構ですのでご相談ください。
令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されました。
主な改正は以下のとおりです。
1.障害認定基準の改正
視力の障害認定基準
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更されました。
視野の障害認定基準
障害年金の眼の障害の一部が改正になっています。
この改正で障害等級が変わる可能性がある方は、一度お問合せください。
自動視野計の導入に殿内、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理が行われました。
それにより、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準が規定されました。
眼の障害で2級または3級の障害年金を受給している方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の額が増額となる可能性があります。
障害年金の眼の障害の改正内容です。
自動視野計に基づく認定基準が創設されました。
これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計の基づく認定基準が創設されました。
自動視野計による等級制度では、両眼開放エスターマンテストで測定した「両眼開放視野点数」と10-2プログラムで測定した「両眼中心視野視認点数」によって判定が行われます。
☆両眼開放エスターマンテスト
生活不自由度を評価するために開発されたプログラムです。
両眼を開けた状態で検査をします。
日常生活に重要な領域(中心30度と下半分)を中心に、120点の測定点を配置しました。
120点の測定店のうち、認識できた点の数(両眼開放視認点数)で判定します。
点数が大きいほど視野が大きいと判断されます。
☆10-2プログラム
中心部を検査する場合に用いられるプログラムです。
片眼ずつ検査します。
視野角度10度以内の狭い視野の中心範囲に2度の感覚で68点の測定点を上下左右対称に配置します。
68点の測定点のうち、認識できた点の数(両眼中心視野認識点数)で判定します。
点数が大きいほど視野が大きいと判断されます。
2.診断書様式
視力・視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式を改正されました。
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