障害年金申請の無料相談・ご依頼の流れについて
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.04.06
障害年金申請の無料相談・ご依頼の流れをご説明させていただきます。
当事務所では、障害年金に関する初回相談は無料でお受けしています。
愛知県内にお住まいの方は、お気軽に相談に来てください。
まずはお電話にて、「無料相談の予約をしたい」とお問い合せください。
1時間ほど時間を取って、今現在のお困りごとやどのように申請をすればいいか、相談にのっています。
お電話が苦手の方は、お問合せフォームからお問合せしてください。
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
そして、相談したい内容をそのままLINEで送ってください。
STEP1 まずはお電話またはLINEでご連絡ください。
障害年金担当のスタッフが相談の日程を決めさせていただきます。
ご希望の日時がありましたらその時に言ってください。
なるべく日時を合わせるようにさせていただきます。
メールで相談の日程を連絡していただく方法でも承っています。
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
そして、相談したい内容をそのままLINEで送ってください。
障害年金無料小冊子を作成しました。
障害年金申請の前に一度読んでいただければと思っています。
申込みは、下記バナーをクリックしてください。
当事務所にお越しいただきます。
障害年金の資料や各種病気の本もそろっていますので、なるべく事務所まで来ていただけると、相談にのりやすいです。
駐車場もありますので、ご家族の方に乗せてきてもらっても大丈夫です。
名鉄豊川線諏訪町駅の近くですので、電車で来ていただいても駅から5分で着きます。
豊川インターから自動車で15分ぐらいで来ることができます。
必要に応じお客様のところにお伺いいたします。
自宅以外でもファミリーレストランや喫茶店等でお話をお伺いすることもやっています。
愛知県内の方であれば、対応が可能です。
電話やメールなどでお問合せいただいた時にどういった障害をお持ちなのか言っていただければ、事前に資料を用意しておきます。
お問合せフォームからもメールにて24時間365日、ご予約を受け付けております。
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
そして、相談したい内容をそのままLINEで送ってください。
STEP2 面談による障害年金の無料相談
およそ1時間の無料相談では、専門家がお客様の最初に病院にかかった日、これまでの病歴、お仕事や生活状況等について聞き取りをさせていただいています。
障害の状態などもお聞きします。
病院での検査結果の数値で等級が決まる病気やおケガの場合は、病院の受診時の検査データなどがあれば持ってきてください。
無ければ持ってきていただかなくても大丈夫です。
特に、発達障害の方は、ご家族の方と一緒に来る方が多くなっています。

その後、障害年金の制度について、おおよその受給額等についてわかりやすくご説明いたします。
障害年金申請のながれや病院の先生に診断書を書いてもらう時期などもご説明、ご相談させていただきます。
その後具体的なサポート内容、料金等についてご案内いたします。
また、当事務所では専用の面談コーナーを用意しています。
ご依頼の際にお持ちいただくもの
ご相談の際に次の物をお持ちいただきますと、スムーズに話を進めることができます。
お手元にあるものだけで結構です。まずは、お気軽にお越しください。
①年金手帳又は年金定期便など、基礎年金番号や年金の加入記録のわかるもの
(もしない場合は、マイナンバーカード等をお持ちください)
②本人確認資料(運転免許証、健康保険証など)
③障害者手帳(お持ちの方のみ)
④その他病歴のわかる資料など
(手帳申請時に先生が書いてくれた診断書など)
STEP3 ご契約
障害年金を受給できる可能性があり、当事務所の業務内容にご理解いただいた上で、ご契約を結ばせていただいています。
その時に委任状、申込書に必要事項のご記入をお願いしています。
自宅に帰ってからゆっくり検討するという方法でも大丈夫です。
また、このときご希望をされる方は、主治医の先生にご依頼する診断書のための、ヒヤリングをさせていただくこともあります。

STEP4 必要書類準備、初診証明の取得
ご依頼をいただきますと、年金事務所に社会保険労務士が予約を取り、その病気やケガに合った診断書や申請書類一式をもらってきます。
そして、初診日時点の保険料納付要件の確認を取ってきます。
転職を繰り返していたり、無職の期間がある方は、慎重に確認を取ってきます。
保険料納付要件が駄目な場合は、申請ができません。
その後に、主治医の先生にかいていただく診断書や申請時に必要な書類のご案内の一覧表を後日お客様宛に郵送させていただきます。
その時に申請手順についてご案内いたします。
初診証明(受診状況等証明書)の入手
初診の証明(受診状況等証明書)の入手は、原則、愛知労務が実施します。
障害年金申請で一番難しい手続きとなります。
いくつも病院を変わられている方にとって、前の病院にお問合せするのが難しい場合があります。
委任状をいただいて初診の病院やクリニックに申請の代行をいたします。
その後診断書が完成し、必要書類が揃いましたら書類をご郵送いただくか、ご持参ください。
事前に「レターパックプラス(返信用封筒)」をお渡しさせていただきます。
診断書の内容をチェックし、おおよその障害等級の見込みについてご連絡いたします。
精神障害の場合は、先生が証明してくれた診断書を見て、ガイドラインに合わせて何級になるかある程度分かるようになっています。
等級の認定が難しい場合は、主治医の先生と相談をして診断書をどうするか相談をしたいと思います。
また、診断書に加筆や修正の必要があれば、原則、愛知労務の方で病院やクリニックにご依頼をします。
場合によっては、ご本人にお願いすることもあります。
STEP5 病歴就労状況申立書の作成
今まで聞き取りをさせていただきました病歴と日常の生活状況を元に病歴就労状況申立書を作成します。
その後、内容について追加等がないかご確認をしていただきます。
発達障害の方については、幼少期の頃や学生時代の頃のことも記載しますので、ご家族のご協力を得て、メモで内容を提出していただくこともあります。
STEP6 裁定請求書の提出
すべての必要書類がそろいましたら年金事務所に裁定請求書を提出いたします。
「事後重症」の場合は、提出した翌月から認定となるので、早めに提出するように心がけています。
STEP7 障害年金の支給決定
障害年金の支給決定には裁定請求書の提出から3か月から4か月程度かかります。
年金の支給が決定しましたら年金証書がお客様の自宅に届きます。
年金証書が届きましたらお知らせください。
STEP8 料金のお支払い
年金証書到着後に、支給額決定通知書が送られてきます。
その通知書が届いた月の15日に年金が振り込まれますので、その中より報酬をお支払いいただきます。







