障害年金申請関連の情報について
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2020.09.03
障害年金の関連情報です
豊川・豊橋地区で障害年金の相談を実施しています。
どうぞ、どんな些細なことでも結構ですのでご相談ください。
目次(障害年金関連情報)
人工透析を開始したときの障害等級
53歳の厚生年金保険加入中の男性です。現在の会社に8年前に入社しました。3年前から慢性腎不全を患い病院に通院しています。
初診日から1年半の障害認定日の時点では障害厚生年金を申請しましたが認定されませんでした。しかし、今月の5月に人工透析をすることになり、事後重症の障害厚生年金の請求をしました。
障害等級と受け取れる年金はどうなりますか?
A:障害厚生年金は、傷病の初診日が厚生年金保険加入中で、初診日の前日に保険料納付要件を満たしていて、障害認定日に障害等級1級~3級に該当するときに支給されます。
初診日から1年6か月以内に人工透析を開始した場合の障害認定日は、人工透析開始後3か月を経過した日となります。障害認定基準により、人工透析は原則2級になります。
今回のケースは、障害認定日以降に人工透析を開始した事後重症請求です。
障害等級2級は障害基礎年金と障害厚生年金の両方とも受けられます。
障害厚生年金2級は、老齢厚生年金の報酬比例部分計算式を使い計算されます。加入月数が300月(25年)未満でも300月が保障されて計算されます。
今回の事後重症請求の場合は、請求書受付日の属する月の翌月から支給されます。
また、障害基礎年金には、対象である子がいればその子の数に応じた子の加算額が加算され、障害基礎年金には対象配偶者がいれば加給年金額も加算されます。
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。