豊川・豊橋・蒲郡・新城でうつ病、がん、心臓疾患、脳疾患などの障害年金申請

うつ病の障害年金に精通している

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.04.30

うつ病の休業補償は(傷病手当金)

うつ病にかかり治療をしていく中で、まず最初にしなければいけないのは、会社を休業しているので休業補償をどうするかですね。

会社の給料がストップしてしまうので、健康保険の傷病手当金の申請をする必要が出てきます。

お勤めしている会社の担当者がスピーディーに申請をしてくれればいいのですが、なかなか申請をしてくれない場合が多いのが実態です。

会社の担当者が傷病手当金の申請をしてくれない場合は、愛知労務まで電話やラインでお問合せください。

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予約を取っていただければ、相談の時間を確保します。

うつ病の傷病手当金の申請に精通している社会保険労務士

そこで、うつ病の傷病手当金の申請に精通している社会保険労務士に依頼をするのも一つの選択肢となります。

毎月、毎月傷病手当金の申請書類を、協会けんぽに送付して、確実に傷病手当金があなたに振り込まれるように手続きをきっちり行っていきます。

そして、うつ病の治療が長引き、休業のそのまま継続する場合は、1年6か月の傷病手当金の受給も終わってしまいます。

うつ病の治療も長引くことが多いので、求職できずに退職となることが多いのです。

中小企業などの場合は、休職期間満了で傷病手当金をもらっている途中で退職になるケースが多くなっています。

障害厚生年金の申請は専門の社会保険労務士にご依頼ください

傷病手当金をもらい終わると、その後は、障害厚生年金を申請していくことになります。

しかし、傷病手当金の受給が終わってから障害厚生年金を申請していると、5か月ぐらい何ももらえない状態が発生してしまいます。

障害厚生年金の申請の日本年金機構の審査は、4か月くらいかかっています。

そのような時は、傷病手当金の受給が終わるタイミングと障害厚生年金が認定されるタイミングを合わせる必要があります。

うつ病の症状が重い時は、何もする気力がなくなります。

ひどい時は、食欲もなくなってしまう場合も出てきます。

そのような状態になってしまうと、傷病手当金や障害厚生年金の申請のことなど考える気力もうせてしまいます。

そうなる前に、傷病手当金と障害厚生年金の申請に精通している社会保険労務士に依頼するのが一番です。

豊川・豊橋市内に住んでいる方は、一度は相談に来ていただければと思います。

病院をいくつも替わっている場合は、申請書類作成が煩雑になるので、なるべく早めに相談に来てください。

初診の病院の証明を取る必要があり、カルテの保存期間も5年となっています。

うつ病の障害厚生年金を申請するのに「日常生活の様子」を聴いて、病歴・就労状況等申立書に記載をして提出する必要があります。

この書面は、医師の診断書を補完する役目があります。

うつ病の方とそのご家族の方に親身に寄り添う

私どもの事務所は、うつ病の方とそのご家族の方に親身に寄り添っていくことをとても大事にしています。

日常生活の様子を聞き取る時も、できるだけうつ病を患っている方やそのご家族の方から、その方の身体状況をいたわりながら時間を調整しながら聞くようにしています。

主治医の先生宛に、この日常生活の様子をまとめた書面を作成し、診断書と一緒に提出をしてもらうようにしています。

あまり冗長では、要点がぼけてしまい分かりにくくなるので、先生が一目見ただけで分かりやすい文章を作成するように心がけています。

そしてA4用紙1枚に収まるようにしています。

一番大事なのは、主治医の先生に、うつ病の方が現在、日常生活をどのように送っているかを診断書に記載してもらうことです。

主治医の先生も、毎回の診察でうつ病患者の方の診察内容をカルテに記述していますので、それを補足するという内容になります。

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関連ページ:豊川市で障害年金相談をお考えの方

日常生活能力の判定(障害年金診断書)精神障害・知的障害用の場合

単身で生活するとしたら可能かどうかで判断となります。

誰の手も借りずに行った場合はどうかで記入することになります。

7項目の点数の平均点を算出します。

当然のことながら診断書なので、病院の先生が評価をしていきます。

4段階で評価します。

項目:
(1)適切な食事
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。

(2)身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。

(3)金銭管理と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

(4)通院と服薬(要・不要)
規則的に通院や服薬を行い、現状等を主治医に伝えることができるなど。

(5)他人との意思伝達及び対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。

(6)身辺の安全保持及び危機対応
事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。

(7)社会性
銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続き等が行えるなど。

日常生活能力の程度(障害年金診断書)精神障害・知的障害用

精神障害の場合

(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活は、援助が必要である。
(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)

(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(たとえば、著しく適性を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない。あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)

(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
(たとえば、家庭内においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

知的障害の場合

(1)知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2)知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(たとえば、簡単な漢字は読み書きでき、会話も意思の疎通が可能であるが、抽象的なことは難しい。身辺生活も一人でできる程度)

(3)知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(たとえば、ごく簡単な読み書きや計算はでき、助言などがあれば作業は可能である。具体的指示であれば、理解ができ、身辺生活についてもおおむな一人でできる程度)

(4)知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(たとえば、簡単な文字や数字は理解でき、保護的環境であれば単純作業は可能である。習慣化していることであれば言葉での指示を理解し、身辺生活についても部分的にできる程度)

(5)知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
(たとえば、文字や数の理解力がほとんど無く、簡単な手伝いもできない。言葉による意思の疎通がほとんど不可能であり、身辺生活の処理も一人ではできない程度)

その他に、現在就労しているか(仕事に就いているか)も診断書の中で記入するようになっています。

就労している場合は、どの程度の時間働いているか、どのような仕事内容であるかを記載するようになっています。

ですので、病院の先生には、現在どのような仕事をしているかを通常の診察の時にお話ししておいてください。

関連ページ:豊川市で障害年金相談をお考えの方

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