障害年金の決定に不服があるとき(審査請求)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.01.18
審査請求とは
年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
その決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。
なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。
ただし、
(1)審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他正当な理由があるとき
は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます。
この訴えは、審査請求の決定(再審査請求をした場合には、当該決定または社会保険審査会の裁決。)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。
ただし、原則として、審査請求の決定の日から1年を経過したときは訴えを提起できません。
審査請求書の作成方法
審査請求書は、記入漏れ、誤記のないよう作成します。
2 各欄の記入方法
○ 「請求人」欄
この審査請求を行う方の氏名(ふりがな)を記入します。
○ 「代理人」欄
審査請求は、当人でなくても代理人をもって行うことができます。
代理人が審査請求をする場合は、代理人が氏名(ふりがな)を記入します。
代理人に委任しない場合は記入しません。
○ 「被保険者もしくは被保険者であった者」欄
被保険者もしくは被保険者であった者の住所、氏名(ふりがな)、生年月日等を
記入し、記号及び番号欄は、年金の場合は基礎年金番号を記入します。
○ 「給付を受けるべき者」欄
被保険者が死亡した場合のみ、記入してください。
○ 「原処分者」欄
障害年金の処分(決定)をした保険者をいいます。
障害年金の場合は 所在地 東京都
名 称 厚生労働大臣
決定通知書を見て記入します。
○ 「原処分があったことを知った日」欄
今回の決定となった処分(決定)を知った日を記入します。
○ 「審査請求の趣旨及び理由」欄
どんな処分を受けたので不服申立てをするのか、その理由及び社会保険審査官にどういう決定をしてもらいたいか(目的)を、なるべく詳しく具体的に記入します。
〈例1〉障害年金を請求したが、障害程度に該当しないとして、不支給決定された。
これには不服であり、○級以上の障害年金を支給してもらいたい。
理由は、○○・・○○の様な障害が続いているためである。
〈例2〉障害年金を請求したが、障害等級3級として支給決定された。これには 不服であり、2級以上の障害年金を支給してもらいたい。
理由は、○○・・○○の様な障害が続いているためである。
〈例3〉2級の障害基礎年金を受けていたが、診断書を出したら障害程度が軽く なったとして、支給停止された。これには不服であり、元どおり2級の障害基礎年金を支給してもらいたい。
理由は、○○・・○○の様な障害が続き、この程度は以前と全く変わら ないため。
〈例4〉2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受けていたが、診断書を出したら 障害程度が軽くなったとして、障害基礎年金が支給停止され、障害厚生年金は3級に減額された。
これには不服であり、元どおり2級の障害基礎年金と障害厚生年金を支給してもらいたい。
理由は、○○・・○○の様な障害が続き、この程度は以前と全く変わらないため。
審査請求をする目的
有力な医師の書面が提出できそうである場合は審査請求をします。
また、どのようにして日本年金機構が決定したかを知りたい時も審査請求をします。
審査請求をして、どのようにして日本年金機構が決定したかを知って、次回の申請に活かした事例を挙げておきます。
メージュ症候群および機能性ジストニア 障害厚生年金3級事例(審査請求をして対策を取った事例)
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