50代女性 メージュ症候群および機能性ジストニア 障害厚生年金3級
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.01.18
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。
メージュ症候群および機能性ジストニアの申請事例です。
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申請事例28:メージュ症候群および機能性ジストニア 障害厚生年金3級事例
30代の頃からドライアイの症状がありました。
近隣の眼科医でドライアイ用の目薬を処方される状態が続きました。
40歳半ばのとき、ドライアイに関係なく瞼がパチパチするようになり、専門医を受診し「眼瞼けいれん」と診断されました。
その後、自分の意思に関係なく瞼が閉じるようになり、別の総合病院で「メージュ症候群」と診断されました。
最終的には10秒中7~8秒まぶたが閉じてしまう状態になりました。
さらに、首の筋肉にけいれんが起こるようになり、食事や会話がしにくいという状態にもなり、「機能性ジストニア」の診断も受けました。
そのことでお仕事を続けることも困難になりました。
ネットで間作して、愛知労務に障害年金の請求のご依頼をいただきました。
初診日の特定にあたり、「眼瞼けいれん」の診断をした眼科に初診日の証明を愛知労務で取り付けをしました。
初診日のときに厚生年金に加入しており、障害厚生年金3級の支給になると思われました。
「メージュ症候群「機能性ジストニア」の診断をした総合病院に診断書を書いてもらいました。
最初の申請は、「不支給」の決定でした。
障害厚生年金3級の支給になると思っていたので、納得できる決定ではなかったので、審査請求をしました。
決定は覆りませんでしたが、決定通知書を精査すると、提出した診断書は「不定期に」まぶたが閉じてしまうとあり、3級の認定基準「「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの」に該当しない、ということでした。
「不定期に」ではなく、「常時」まぶたが閉じてしまう程度でないと3級には該当しないと解釈しました。
審査請求で診断書を訂正したり差し替えることはできないので、最初の申請から1年近くたってから新たに診断書をとり、新たに請求をすることにしました。
診断書には「常時」まぶたが閉じてしまうと明記していただき、請求しました。
請求日の翌月に障害年金が支給される「事後重症請求」で、障害厚生年金3級の支給の決定になりました。
障害厚生年金3級は、62万円ほどの最低保障があります。
最初の決定は不支給でしたが、審査請求をして決定通知書を精査し、事実に即した診断書を取り直したことが奏功しました。

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