初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.07.10
障害認定日の特例
肢体
傷病が治った状態 |
障害認定日 |
障害等級の目安 |
人工骨頭、人工関節を挿入置換 |
挿入置換日 |
上肢3大関節または下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級 |
切断または離断による肢体の障害 |
切断または離断日(障害手当金は創面治ゆ日) |
1肢の切断で2級、2肢の切断で1級、1下肢のショパール関節以上で欠くと3級 |
脳血管障害による機能障害 |
初診日から6か月経過した日以後(固定と認められた場合) |
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聴覚等
傷病が治った状態 |
障害認定日 |
障害等級の目安 |
喉頭全摘出 |
喉頭全摘出日 |
2級(令和元年6月より永久固定) |
呼吸
傷病が治った状態 |
障害認定日 |
障害等級の目安 |
在宅酸素療法 |
開始日(常時使用の場合) |
3級(常時24時間使用の場合) |
循環器
傷病が治った状態 |
障害認定日 |
障害等級の目安 |
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) |
装着日 |
3級 |
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 |
移植日または装着日 |
1級(術後の経過で等級の見直しがある) |
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) |
装着日 |
重症心不全の場合は2級(術後の経過で等級の見直しがある) |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤」により人工血管(ステントグラフト)も含む)を挿入置換 |
挿入置換日 |
3級(一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合) |
腎臓
傷病が治った状態 |
障害認定日 |
障害等級の目安 |
人工透析療法 |
透析開始日から起算して3か月を経過した日 |
2級 |
その他
傷病が治った状態 |
障害認定日 |
障害等級の目安 |
人工肛門造設、尿路変更術 |
造設日または手術日から起算して6か月経過した日 |
左記のいずれか1つで3級 |
新膀胱造設 |
造設日 |
3級 |
遷延性植物状態 |
状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後 |
1級 |
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