初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例 障害年金申請

初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.07.10

障害認定日の特例

肢体

傷病が治った状態

障害認定日

障害等級の目安

人工骨頭、人工関節を挿入置換

挿入置換日

上肢3大関節または下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級

切断または離断による肢体の障害

切断または離断日(障害手当金は創面治ゆ日)

1肢の切断で2級、2肢の切断で1級、1下肢のショパール関節以上で欠くと3級

脳血管障害による機能障害

初診日から6か月経過した日以後(固定と認められた場合)

 

 

聴覚等

傷病が治った状態

障害認定日

障害等級の目安

喉頭全摘出

喉頭全摘出日

2級(令和元年6月より永久固定)

呼吸

傷病が治った状態

障害認定日

障害等級の目安

在宅酸素療法

開始日(常時使用の場合)

3級(常時24時間使用の場合)

循環器

傷病が治った状態

障害認定日

障害等級の目安

人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)

装着日

3級

心臓移植、人工心臓、補助人工心臓

移植日または装着日

1級(術後の経過で等級の見直しがある)

CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)

装着日

重症心不全の場合は2級(術後の経過で等級の見直しがある)

胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤」により人工血管(ステントグラフト)も含む)を挿入置換

挿入置換日

3級(一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合)

腎臓

傷病が治った状態

障害認定日

障害等級の目安

人工透析療法

透析開始日から起算して3か月を経過した日

2級

その他

傷病が治った状態

障害認定日

障害等級の目安

人工肛門造設、尿路変更術

造設日または手術日から起算して6か月経過した日

左記のいずれか1つで3級

新膀胱造設

造設日

3級

遷延性植物状態

状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後

1級 

障害認定基準

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