納付記録の見方
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2021.09.18
納付記録の見方について解説します
豊川・豊橋地区で障害年金の相談を実施しています。
どうぞ、どんな些細なことでも結構ですのでご相談ください。
納付記録の記号の見方です
A・・・定額保険料
B・・・定額保険料+付加保険料
C・・・定額保険料+付加分未納
G・・・定額保険料(前納)+付加保険料
H・・・中国残留邦人等の特別措置にかかる追納保険料
K・・・特例納付
L・・・中国残留邦人等の特例措置にかかる免除
M・・・特例納付
P・・・定額保険料(前納)
Q・・・定額保険料(前納)+付加保険料(前納)
T・・・追納保険料
U・・・追納加算保険料
V・・・定額保険料(充当)
W・・・定額保険料(充当)+付加保険料(充当)
R・・・みなし免除(沖縄特別措置)
X・・・定額+付加分未納
Z・・・申請免除(全額)
+・・・第3号納付(第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入する月)
-・・・第3号納付(第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入しない月)
$・・・第3号特例納付
/・・・無資格(他制度加入期間等)
*・・・未納
#・・・納付記録未切替
ア・・・半額未納
イ・・・半額納付
ウ・・・半額前納
エ・・・半額分充当
オ・・・半額納付済の追納
カ・・・半額納付済の追納+納付加算保険料
キ・・・半額前納済の追納
ク・・・半額前納済の追納+追納加算保険料
ケ・・・半額充当済の追納
コ・・・半額充当済の追納+追納加算保険料
サ・・・学生納付特例
シ・・・学生納付特例追納
ス・・・学生納付特例追納+追納加算保険料
セ・・・納付猶予
ソ・・・納付猶予追納
タ・・・納付猶予追納+追納加算保険料
チ・・・4分の3免除期間にかかる未納
ツ・・・4分の3免除期間にかかる納付
テ・・・4分の3免除期間にかかる前納
ト・・・4分の3免除期間にかかる充当
ナ・・・4分の1免除期間納付済にかかる追納
ニ・・・4分の1免除期間納付済にかかる追納+追納加算保険料
ヌ・・・4分の1免除期間前納済にかかる追納
ネ・・・4分の1免除期間前納済にかかる追納+追納加算保険料
ノ・・・4分の1免除期間充当済にかかる追納
ハ・・・4分の1免除期間充当済にかかる追納+追納加算保険料
ヒ・・・4分の1免除期間にかかる未納
フ・・・4分の1免除期間にかかる納付
へ・・・4分の1免除期間にかかる前納
ホ・・・4分の1免除期間にかかる充当
マ・・・4分の3免除期間納付済にかかる追納
ミ・・・4分の3免除期間納付済にかかる追納+追納加算保険料
ム・・・4分の3免除期間前納済にかかる追納
メ・・・4分の3免除期間前納済にかかる追納+追納加算保険料
モ・・・4分の3免除期間充当済にかかる追納
ヤ・・・4分の3免除期間充当済にかかる追納+追納加算保険料
¥・・・コンビニ納付(納付速報・照会区分「03」のみ対応<納付後、翌営業日から約20日程度「¥」で表示される>
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国民年金の保険料
第1号被保険者の毎月の保険料の額は、2019年度は16,410円、2020年度は16,540円、2021年度は16,610円です。
第2号被保険者と第3号被保険者は、個別に国民年金保険料を納付する必要はありません。
保険料は納付期限までに納める必要があります。
納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納めるようにしてください。
なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。
国民年金前納割引制度(口座振替 前納)
国民年金前納割引制度(現金払い 前納)
国民年金前納割引制度(口座振替 早割)
国民年金保険料の「2年前納」制度
平成29年(2017年)4月より、新たに現金・クレジットカード納付による2年前納が可能になりました。
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保険料の納付方法
納付方法は以下の3つがあります。
口座振替でのお支払い(一番おトクな納付方法)
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。
振替日は月の末日です。
末日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日となります。
納付書「領収(納付受託)済通知書」でのお支払い
納付書を使用し、納付期限または使用期限までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付にて納めてください。
お手元に納付書がないときは、お近くの年金事務所までご連絡ください。
クレジットカードでのお支払い(継続納付)
クレジットカードから継続的にお支払いいただく方法で、前納も可能です。
ご利用には申請書の提出が必要となります。
(被保険者からの辞退の申し出がない限り、クレジットカード納付を継続いたします。なお、カード会社の規定による会員資格の喪失および国民年金保険料の一部または全額を納付することを要しないこととされた場合は辞退したものとみなします。)
前納方法は、次の3種類です。
2年前納(4月分~翌々年3月分)
1年前納(4月分~翌年3月分)
6カ月前納(4月分~9月分、10月分~翌年3月分)
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国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となります。
年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を毎年10月下旬にお送りします(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬にお送りします)。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行や、「準確定申告」が必要な場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
保険料を納めることが困難な場合
ご本人からの申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部(4 分の 1、半額、4 分の 3)が免除になる制度があります。
免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます。
例えば、全額免除の期間は、保険料を納めなくても、年金額が 2 分の 1 保障されます。(免除の手続きを行わず未納の場合は保障されません。)
※ 納付猶予は年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には計算されません。
万が一の際にも保障を確保。
病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金を受け取ることができます
●免除が承認された場合の免除額と保険料(令和3年度)
|
免除額 |
保険料 |
全額免除 |
16,610円 |
0円 |
4分の3免除 |
12,460円 |
4,150円 |
半額免除 |
8,300円 |
8,310円 |
4分の1免除 |
4,150円 |
12,460円 |
※免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。
免除を受けるための条件を確認してください
本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得※が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。
※ 例:令和 2 年 7 月~令和 3 年 6 月の保険料は令和元年中の所得で、審査を行います。
申請をしてください
申請する場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(申請書は各窓口、日本年金機構ホームページにあります)を、お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口もしくはお近くの年金事務所にご提出ください(郵送も可能です)。
*納付猶予…50 歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予される制度のことです。
申請できる期間を確認してください
免除の申請は、過去 2 年(申請月の 2 年 1 カ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。
例えば、令和 2 年 7 月に申請する場合は、平成 30 年 6 月までさかのぼって申請できます。
詳しくは、お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口もしくはお近くの年金事務所にご相談ください。
ご希望により、毎年の申請が不要になります
全額免除の承認を受けた方が、翌年度以降も引き続き、全額免除の承認を希望する場合には、申請が不要になります。
ただし、失業等を理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要です。
審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。
付加年金・国民年金基金に加入している方はご注意ください
全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できません。
また、付加年金および国民年金基金は、さかのぼっての加入ができません。
産前産後期間の保険料免除制度があります
国民年金第 1 号被保険者の期間を対象とした産前産後期間の保険料免除制度が平成 31 年 4 月から開始されました。
産前産後免除の期間は年金を受けるための期間として計算されるうえ、老齢基礎年金額に満額が反映されます。
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次のいずれかに該当する方は、特例免除を申請できます。
① 退職(失業等)により納付が困難な方
対象となる方・・・申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された方
※ 退職(失業等)された方の前年の所得をゼロとして審査します
保険料の納付が免除される期間・・・失業等のあった月の前月から翌々年6月まで
※ 免除等申請ができる期間
・過去期間……申請書が受理された月から 2 年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。
・将来期間……翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年の6月までの12か月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください
②新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方
臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
対象となる方・・・以下のいずれにも該当する方
〇新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
〇所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、所得見込額(※1)が、国民年金保険料免除基準相当(※2)(※3)になることが見込まれる方
※1 令和2年2月以降の任意の月における所得額を 12 か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
※2 所得見込額が全額免除基準相当(例:単身世帯の場合は57万円以下)や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用になります。
※3 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。
また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が上記のいずれにも該当するときにも、この簡易な手続による申請ができます
保険料の納付が免除される期間・・・令和元年度分として「令和2年2月分から令和2年6月分まで」
令和 2 年度分として「令和2年7月分から令和3年6月分まで」
※ すでに保険料が納付済の月は除きます。
※ 令和元年度分と令和2年度分の2年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。(申請書が2枚必要となります)
なお、すでに令和元年度分を申請され承認を受けている方につきましては、令和2年度分のみを申請してください
提出期限
すみやかに提出してください。(申請が遅れても最大2年1か月前までさかのぼって申請できます。
ただし、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取ることができなくなる場合があります。)
免除された保険料を後から納めることはできますか?
免除された保険料は、10 年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。
免除された期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
追納すると、保険料を全額納付したときと同じになります。
・老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
・追納を行う場合は、お申し込みが必要です。
詳しくは、年金事務所にご相談ください。
・免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
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付加保険料
定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度があります。
付加保険料の納付は、申出月からの開始となります。
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