会社のいじめとパワハラがひどく、我慢の限界まで来ました。
最初は言葉による暴力が多かったのですが、現在は仲間外れにされています。
職場の会議に私だけが呼ばれない、デスクを皆と少し離れた位置にされる、などのいじめを受けています。
以前は普通に会話をしてくれていた同僚も、最近はなぜか私が話しかけても返事をしてくれなくなりました。
疎外感がとても強く、孤独になっています。
このようないじめとパワハラが一年近く続いている状況で、今まで耐えてきましたがいよいよ耐えがたく、転職を考えています。
その場合、転職活動はどのようにすればいいでしょうか?
いじめとパワハラに対して、会社を訴えることは考えていません。
とにかく現状から早く抜け出したい気持ちで一杯です。
しばらく有給休暇でも取って、ハローワークに求人票でも見に行こうと考えています。
まだ不眠などの症状は出ていませんが、会社に行くのが憂鬱な気持ちになっています。
「仲間外れなんて子供がするものでしょ、まさか大人になってまで。」と思われる方が多いと思いますが、実は意外なほどに職場でも多く行われているのが現状です。
あなたにだけ挨拶を返してくれない、話しかけても知らん振りというだけでもとても辛いものですが、さらには業務上に必要な情報をあなたにだけ伝えないなどという、仕事に支障が出てしまう致命的な嫌がらせもあります。
これは立派な「いじめ」ですし、パワハラの中でも陰湿な部類に入ります。
大人になってまでそのようないじめをするような人たちのことは気にするだけ損ですが、それでもやはり、仲間外れはとても辛いものです。
仕事に支障が無い仲間外れであれば気にしなければいい、と言われますが、あなたの場合は会議に呼ばれないなど、仕事に支障が出てしまっています。
また会社に行くのが憂鬱な気持ちになっているのは、あなたの心が悲鳴を上げている状態です。
心からのSOSを無視せず、心身の健康が損なわれる前に一日も早く転職活動をスタートさせましょう。
無視されたり仲間外れにされても、「内定をもらったら辞める職場なんだから、どう思われたっていいや。」「こんなひどいことをしてくる人たちと一刻も早く離れられるよう、転職活動を頑張るぞ。」と思えるようになれたらいいですね。
転職活動を始める際、まず初めに取り組んでいただきたいのが、自己分析です。
今まで自分が取り組んできた仕事、仕事を通して身につけたスキルや強み、そして今後どのような仕事をしていきたいかということを書き出してまとめます。
この自己分析を行うことで、どんな会社を探していけばいいのかがはっきりしますし、応募書類や面接において自分の強みをアピールする際に役立ちます。
自己分析のやり方については様々な書籍が出ていますので、書店に立ち寄って一度手に取り、自分にとって取り組みやすそうなものを選んでみてください。
また、【DODA】(PR)などの転職サイトに自己分析のチェックリストなども公開されていますので、活用してみるのもいいでしょう。
自己分析を終えてあなたの転職の目的や転職先の業界、職種が定まったら、転職サイトで転職先の会社情報を集めていきます。
転職サイトの登録は何も難しいことはなく、少しの時間で簡単に行うことができます。
しかし、職場のいじめやパワハラで心が疲弊していくと、だんだんと頭が働かなくなり、全てにおいて気力が削がれていきます。
そうなると転職サイトに登録する、という簡単なこともできなくなってしまうのです。
ですから、思い立ったタイミングですぐに登録することをおすすめします。
転職サイトに希望する条件を登録すると、あなたの希望に合った求人情報がメールで送られてきます。
それらに目を通し、気になった会社があればノートにメモしていきましょう。
もしもあなたが今住んでいる地域で仕事を探したい場合は、地域に密着した求人が多い転職サイト【はたらいく】(PR)がおすすめです。
また、【DODA】(PR)などで、地域を絞って検索することもおすすめです。
転職活動を進めても転職先がなかなか決まらない場合は、業界や職種の幅を少しずつ広げて探していきましょう。
履歴書や職務経歴書が出来上がったら、有料職業紹介会社に登録して転職エージェントの方のサポートを受けてもいいと思います。
転職エージェントにも様々なものがありますが、私としては【パソナキャリア】(PR)がお勧めです。
サポートが手厚く、履歴書や職務経歴書の添削を丁寧に行ってくれる印象があります。
転職エージェントの報酬は、転職先が決まったときに転職先の会社が転職エージェント会社に対して支払ってくれるものなので、あなたは無料で利用することができます。
転職活動を進めていきながら、今いる会社でいじめやパワハラが行われた時は、記録を残していきましょう。
もしもいじめやパワハラが原因でメンタルをやられて適応障害やうつ病などを発症した場合、労災申請をする際に証拠が必要となります。
いじめやパワハラ行為があったら、日付、場所、内容、相手(加害者)の氏名を記録していきましょう。
会社内にスマホを持ち込める場合は、相手とのやり取りを録音しましょう。
スマホを持ち込めない職場では、小型のボイスレコーダーを使いましょう。
特におすすめなのがペン型のタイプのものです。
一見普通のペンに見え、ワンプッシュで簡単に録音することができるので、相手に気付かれることなく録音ができます。
職場でペンを持っていることは全く不自然ではないので、パワハラの証拠集めをしていることがばれる心配がありません。
叩かれる、蹴られる、物を投げつけられる等の暴力を受けた際、痛みが残るようでしたら病院に行きましょう。
病院に行くほどではないという場合は、叩かれた部位が赤くなっていたりアザになっていれば写真を撮っておいてください。
メールやLINEなどでひどいことを書かれたときは、そんなメールは目にするのも嫌になるとは思いますが、大事な証拠となりますので保存しておいてください。
LINEでは相手が後から自分の発言を削除するおそれもありますので、消される前にスクリーンショットを残しておいてください。
日付、発信者が分かるようにしておきましょう。
毎朝起きるのがつらいとか、会社に行きたくない気持ちが強くなったら、会社を休んでください。
有給休暇が残っているようであれば、積極的に有給休暇を取ってください。
最近では、仕事や職場による強いストレスが原因で適応障害になる方が増えています。
メンタルクリニックの中には、月曜日から日曜日まで毎日診察をしているところも増えてきました。
それだけ、患者さんが増えているということです。
メンタルクリニックは完全予約制であることが多く、初診の患者さんは1か月や2か月待たされることも珍しくありません。
本当に辛くなった時に受診しようと思ってクリニックに電話をしても、すぐに診てもらえないという状況です。
「最近なかなか寝付けない」とか「夜中に何度も目が覚める」といった睡眠に関する症状や、食欲不振、気分の落ち込み、何事にもやる気が出ない等の症状が出始めたら、早めにお近くのかかりつけ医を受診してみましょう。
症状が改善しない場合は、メンタルクリニックを紹介してくれます。
それと同時に、退職届をいつでも会社に提出できるように準備しておきましょう。
退職届と退職願の違いについてはこちらをご参考ください。
もう限界だと思ったら、退職届をその日のうちに上司に提出してください。
あなたの場合は、「我慢の限界まで来ました」ということなので、すぐにでも退職届を提出してもいい時期です。
万が一の場合は、退職してから次の会社を探すこともやむを得ないところまで来ていると思います。
うつ状態になってしまう前に、会社と「おさらば」してください。
転職サイトの【はたらいく】(PR)などで転職先を探してみてください。
女性の方はまず【とらばーゆ】(PR)に登録することをお勧めします。
労災申請は、申立書を作成したり、証拠を集めたりする必要がありますので、手間のかかる作業となります。
また、労災申請をして、労災に認定されるかどうか決まるのに、原則6か月かかることになります。
いじめやパワハラでうつ病になった時、労災保険申請をするメリットには、以下のようなものがあります。
労災保険の場合は、健康保険と違って3割負担がありません。全額、労災保険で支給されますので、無料で治療が受けられます。
労災保険の場合、休業補償給付の申請となります。休業補償給付は、給付基礎日額の60%プラス休業特別支給金20%の合計80%となります。
健康保険の場合、傷病手当金の申請となります。こちらは日額の3分の2(約67%)となります。
そのため労災保険の方が、給付額が一般的には高くなります。
健康保険の場合は傷病手当金が支給されますが、1年6か月までと決まっています。
一方、労災保険の場合は1年6か月経った時点で労働基準監督署長の判断により、延長される場合があります。
当事務所(愛知労務)でお手伝いした事例ですと、3年間支給されたことがあります。
治療終了後、うつ状態が重い場合は障害の申請ができます。
該当する可能性がある等級は14級、12級、9級です。
下記のように等級認定された場合、給付基礎日額が例えば15,000円とすると以下の給付が受けられます。
14級 15,000円×56分日=840,000円
12級 15,000円×156日分=2,340,000円
9級 15,000円×391日分=5,865,000円
上記の障害等級に応じて、障害特別支給金も支給されます。
14級 80,000円
12級 200,000円
9級 500,000円
やはり同じく、うつ病発症前1年間にボーナスが支給されていた場合は、障害特別一時金が支給されます。
ボーナスが1年間で100万円とすると次のような計算になります。
14級 2,740円×56日分=153,440円
12級 2,740円×156日分=427,440円
9級 2,740円×391日分=1,071,340円
障害認定を受けた場合は、症状固定後にアフターケアが受けられる可能性があります。
(1)診察・・・原則として1か月に1回程度
(2)保健指導・・・診察の都度
(3)保健のための処置
ア 精神療法及びカウンセリングの実施
イ 薬剤の支給
(4)検査
(1)新規の交付・・・交付日から起算して3年間
(2)更新による再交付・・・更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間
給付基礎日額が15,000円とすると
遺族数 1人・・・15,000円×151日分=2,625,000円
遺族の方が、55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合
15,000円×175日分=2,625,000円
遺族数 2人・・・15,000円×201日分=3,015,000円
遺族数 3人・・・15,000円×223日分=3,345,000円
遺族数 4人以上・・・15,000円×245日分=3,675,000円
遺族補償一時金・・・15,000円×1,000日分=15,000,000円
遺族特別支給金・・・3,000,000円
やはり同じく、うつ病発症前1年間にボーナスが支給されていた場合は、遺族特別年金が支給されます。
遺族特別年金
遺族数 1人・・・2,740円×151日分=413,740円
その遺族の方が、55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合
2,740円×175日分=479.500円
遺族数 2人・・・2,7400円×201日分=550,740円
遺族数 3人・・・2,740円×223日分=611,020円
遺族数 4人以上・・・2,740円×245日分=671,300円
給付基礎日額が15,000円の人ですと
315,000円+15,000円×30日分=765,000円
※給付基礎日額×60日分で計算した額の上記と比べて多い方が支給されます。
①~⑦の手続きについては、愛知労務が社会保険労務士の業務として申請代行をしています。
お問合せいただければ、申請の方法等をご説明させていただきます。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 松井 宝史(たかし)
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
これ以外に、労災保険が認定されますと、会社の安全配慮義務違反による民事上の損害賠償請求ができる場合があります。
これについては、弁護士の先生とご相談となります。
愛知県、静岡県、岐阜県、首都圏については、提携している弁護士の先生をご紹介させていただきます。
障害等級第1級から第3級までの障害補償年金若しくは障害年金の受給権者又は被災労働者の子、遺族補償年金若しくは遺族年金の受給権者又は被災労働者の子及び傷病補償年金若しくは傷病年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、学資の支弁が困難である者には、学校の種別に応じて就学援護費が支給されます。
(1) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者…月額 14,000円
(2) 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者…月額 18,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額15,000円)
(3) 高等学校(定時制課程の第4学年、専攻科及び別科を含む。)、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第一学年から第三学年まで、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条に規定する第1類の専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者…月額 18,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額15,000円)
(4) 大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、大学院、専門職大学院、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者((3)に掲げる者を除く)若しくは高度職業訓練を受ける者…月額 39,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額 30,000円)
⑨労災就学援護費
障害等級第1級から第3級までの障害補償年金若しくは障害年金の受給権者又は被災労働者の子、遺族補償年金若しくは遺族年金の受給権者又は被災労働者の子及び傷病補償年金若しくは傷病年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で保育を必要とする末就学の児童(以下「要保育児」という。)があり、その要保育児と同一生計にある家族が、就労のため当該要保育児を保育所、幼椎園等に預けており、かつ、その保育に係る費用の援護の必要があると認められる者に対して就労保育援護費が支給されます。
保育を要する児童1人につき…月額 12,000円
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