雇用保険の基本手当_まつろむ流転職の考え方

雇用保険の給付

このページでは、会社を退職となった時に支給される雇用保険の求職者給付の情報を解説していきます。


受給には様々な条件がありますので、ご注意ください。

もう1か月退職を遅らせていたら受給できた、といったケースもあります。

また退職理由によっても、受給できる期間が長くなったり、受給できる時期が早くなったりすることがあります。

詳しく見ていきましょう。

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目次(求職者給付の基本手当)

求職者給付の基本手当

雇用保険(基本手当)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く次の会社に就職するために給付されます。

受給要件

雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。
過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。
つまり、前の会社を辞めた場合、雇用保険の基本手当等をもらっていない場合は、今度の会社の退職の時に期間が通算されます。

離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。
有給休暇などの場合は、会社から給料が支払われていますので、賃金が支払われた日数にカウントされます。
また、1時間出勤しただけで、その後早退した場合も、1日とカウントされます。


このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
2分の1か月として計算される場合、前の会社の退職で2分の1か月があれば、合算して1か月となります。

ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等、その他やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要です。
特定受給資格者又は特定理由離職者と言われます。
詳しくは、こちらをご参考ください。

なお、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)の間に疾病、負傷、出産、育児などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加えた期間(加算後の期間が4年間を超えるときは4年間が最長)により受給に必要な被保険者期間があるか判断します。


最大4年間が最長となりますが、加算後の期間があまり長いと、もらえなくなってしまう場合があります。
雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。

失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。

・積極的に就職しようとする意思があること。

・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。

・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。


このため、例えば次のような方は、受給することができません。

・妊娠、出産、育児や病気、ケガなどですぐに就職できない、就職するつもりがない方

・家事に専念、学業に専念、会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークで御確認ください)方

・自営業の方


賃金日額

賃金日額の原則的算定方法は、下記のようになっています。

(1)賃金日額=算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月の賃金の総額÷180

賃金の総額には、臨時に支払われる賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含まれません。

日給、時間給、出来高制その他の請負制によって定められている場合は、下記のように最低保証があります。

(2)賃金日額=算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月の賃金の総額÷最後の6か月に労働した日数×0.7

これ以外として、賃金の一部が月、週その他一定の期間によって定められている場合は、下記のようになります。

(3)賃金日額=最後の6か月間の月給・週給等の部分の総額÷その期間の総日数+最後の6か月間の日給等の総額÷最後の6か月に労働した日数×0.7

賃金日額の下限額・上限額

(1)から(3)の方法により算定した賃金日額が、次の①の額を下回るときはその額を、②の額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とします。

①賃金日額の下限額

賃金日額の下限額(基本手当の日額の下限額)

2,574円(2,059円)

 

②賃金日額の上限額

受給資格に係る離職日における年齢

賃金日額の上限額(基本手当の日額の上限額)

30歳未満

13,700円(6,850円)

30歳以上45歳未満

15,210円(7,605円)

45歳以上60歳未満

16,740円(8,370円)

60歳以上65歳未満

15,970円(7,186円)

介護・育児のための休業又は勤務時間短縮措置に係る賃金日額の特例

受給資格者がその対象家族を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業をした場合又は当該受給資格者についてその対象家族の介護若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育に関して勤務時間の短縮が行われた場合であって、かつ、当該受給資格者が特定受給資格者又は特定理由離職者である場合については、それぞれ、これらの休業開始前又は当該勤務時間短縮前の賃金日額と離職時の賃金日額とを比較して高い方の額に基づいて基本手当の日額を算定します。

基本手当の日額

基本手当の日額の算定方法は下記のようになります。

基本手当の日額=賃金日額×厚生労働省令で定める率

原則50%~80%、離職日に60歳以上65歳未満の者は45%~80%

離職の日の年齢

賃金日額

給付率

60歳未満

2,574円以上5,030円未満

80%

5,030円以上12,390円未満

80%~50%

12,390円以上

50%

60歳以上65歳未満

2,574円以上5,030円未満

80%

5,030円以上11,140円未満

80%~45%

11,140円以上

45%

 



基本手当の給付日額(所定給付日数)

定年、契約期間満了や自己都合退職の方

被保険者であった期間

10年未満

10年以上20年未満

20年以上

65歳未満

90日

120日

150日

障がい者等の就職困難者

被保険者であった期間

1年未満

1年以上

45歳未満

150日

300日

45歳以上65歳未満

360日


倒産、解雇等で離職された方

被保険者であった期間

1年未満

1年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上

30歳未満

90日

90日

120日

180日

該当なし

30歳以上35歳未満

120日

180日

210日

240日

35歳以上45歳未満

150日

240日

270日

45歳以上60歳未満

180日

240日

270日

330日

60歳以上65歳未満

150日

180日

210日

240日



支給の開始と期間

離職理由

解雇、定年、契約期間満了で離職

自己都合、懲戒解雇で離職

支給の開始

離職票を提出し、求職の申込みをしてから7日間の失業している日(待期)が経過した後

離職票を提出し、求職の申込みをしてから7日間の失業をしている日(待期)+2か月又は3か月(給付制限)が経過した後

受給期間

離職の日の翌日から1年間
1年の間に所定給付日数を限度として支給します。受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されません。

「給付制限期間」が2か月に短縮されました。(令和2年10月1日から適用)
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

基本手当を受けるには、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。

特定受給資格者の範囲

特定理由離職者の範囲

就職促進給付

教育訓練給付


目次

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