キャリアアップ・キャリアチェンジを目指す労働者にうれしいお知らせです。
雇用保険の教育訓練給付が拡充されました。
働く方の主体的なスキルアップを支援するために、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・終了した方に対し、その費用の一部が支給されます。
対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類あり、それぞれ給付率が異なっています。
ぜひスキルアップに活用したい制度ですね。
対象の教育訓練は、約14,000講座あります。
具体的な講座は、教育訓練給付制度「検索システム」で検索できます。
オンラインで受講できる講座や、夜間・土日に受講できる講座もあります。
働きながら受講することができますので、ぜひ活用してキャリアアップ・キャリアチェンジを目指しましょう。
例えば、英語検定、簿記検定、ITパスポートなどです。
例えば、修士・博士の学位などの取得を目標とする課程などです。
受講費用の20%(上限10万円)まで支給されます。
例えば、介護職員初任者研修、大型自動車第1種・第2種免許、税理士などです。
例えば、ITSSレベル2以上のIT関係資格取得講座などです。
受講費用の40%(上限20万円)まで支給されます。
例えば、介護福祉士、社会福祉士、看護師、美容師、歯科衛生士、保育士、調理師などです。
例えば、ITSSレベル3以上のIT関係資格取得講座などです。
また、第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)などです。
例えば、専門職大学院の課程(MBA,法科大学院、教職大学院など)です。
また、職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定)などです。
例えば、職業実践専門課程(文部科学大臣認定)
また、キャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)などです。
最大で受講費用の70%(年間上限56万円・最長4年)まで支給されます。
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している方となります。
1 雇用保険の被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
教育訓練給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。
パートタイマー・アルバイト・派遣労働者の方も対象です。
ア)今までに教育訓練給付をうけたことがない場合
雇用保険尾加入期間が1年以上あれば、教育訓練給付が受けられます。
イ)今までに教育訓練給付をうけたことがある場合
前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上あれば、教育訓練給付が受けられます。
離職してから1年以内である場合(妊娠、出産、育児、負傷などの理由により適用対象期間の延長を行った場合は最大20年以内)
ア)今までに教育訓練給付をうけたことがない場合
雇用保険尾加入期間が1年以上あれば、教育訓練給付が受けられます。
ロ)今までに教育訓練給付をうけたことがある場合
前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上あれば、教育訓練給付が受けられます。
専門実践教育訓練と特定一般教育訓練は、訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります。(どのハローワークでも受け付けてくれます)
その後、受講資格確認があります。(受講開始日の1か月前までに、お住まいを管轄するハローワークで行います)
講座の受講・修了しましたら、支給申請をします。(終了日の翌日から1か月以内に、お住まいを管轄するハローワークで行います)
ハローワークで支給要件照会の手続きをすると、給付が受けられるかどうかをより詳しく調べることができます。
質問:現在離職中で、専門実践教育訓練を受講予定です。
雇用保険の基本手当が支給終了になると生活費が心配です。
専門実践教育訓練を受講することで受けられる給付金はありますか?
回答:専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、次の条件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%となる「教育訓練支援給付金」が支給されます。
この教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受講する、または受講している方が仕事を辞めた場合に必ず支給を受けられるものではありません。
平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の支給額は、雇用保険の基本手当の日額に相当する額の50%になります。
・一般被保険者でなくなって(離職して)から1年以内に専門実践教育訓練を開始する方であって、専門実践教育訓練給付金の受給資格があること。
(適用対象期間の延長を行った方については、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間に対象教育訓練の受講を開始できない日数分延長することができるが、その場合も一般被保険者資格を喪失した日以降、最大4年以内に受講開始日があること。)
・専門実践教育訓練の講座を修了する見込みがあること。
・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること。
・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でないこと。
・教育訓練支援給付金の受給資格確認時において一般被保険者ではないこと(離職していること)。
また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと。
・会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークでご確認ください)。
・自治体の長に就任していないこと。
・今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと。
・教育訓練給付金を受けたことがないこと(ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。
・専門実践教育訓練の受講開始日が令和4年3月31日以前であること。
(注)受講開始日において一般被保険者である場合、「教育訓練支援給付金」は受けられません。
詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
Q&A~専門実践教育訓練給付金~(厚生労働省のページより抜粋)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.09.28
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