右顔面頬骨骨折、右目眼窩底骨折 、右目複視等で労災保険併合6級認定事例(バイク通勤)   交通事故 労災保険申請

右顔面頬骨骨折、右目眼窩底骨折 、右目複視等で労災保険併合6級認定事例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.03.14

S様 50歳代男性

右顔面頬骨骨折、右目眼窩底骨折 、右目複視

S様は、仕事帰りに幹線道路を自宅に向かって原付バイクで通行中、左脇に駐車していた相手車が急に転回し、急ブレーキをかけたが避けられず、衝突し負傷してしまわれました。


このとき、右顔面を骨折してしまわれました。
右目眼窩底骨折のため、眼球運動障害が残り、物を見るとき二重に見える複視の障害が残ってしまいました。

労災保険の小冊子

S様は、当事務所の労災保険申請の小冊子を申し込んでいただき、それを見て一度面接相談をしたいということでご連絡をいただきました。


事故からだいぶ経っており、自賠責保険の後遺障害の認定は13級2号の認定となっていました。

複視の障害については、下方視での複視が残っているという判断でした。

後遺障害診断書と自賠責保険の等級認定票もS様から送っていただき、確認させていただきました。

顔面のおけがは自賠責保険では認定されず

右眼眼球陥凹については、その陥凹の程度が確認できないということで認定対象外となっていました。


S様と面談をさせていただいたところ、最近は正面視でも物が二重に見えることが多く、目が非常に疲れるということでした。
S様は等級の異議申立を希望されていましたので、もう一度目の手術をした後、検査をして本人申請で異議申立をしましょうということになりました。

S様との面談で顔のキズ確認

また、当事務所の社会保険労務士の者がS様との面談の際、右目下のキズについて確認させて頂きました。

S様のお話では、右目の手術の傷跡だそうです。


こちらで確認したところ長さが3cmほどあり、瘢痕となっていました。
面談日の時点では労災保険の障害給付が未申請でしたので、そのことについてもご説明させて頂きました。

労災保険の申請のご依頼をいただきました

労災保険の障害給付申請のご依頼をS様から頂きました。
S様は治療を労災保険でされていましたので、事故から5年経っても相手任意保険会社は示談うんぬんと言ってきていなかったのです。


まず、労災保険の障害給付支給申請書の裏面の診断書を眼科の先生と形成外科の先生2名に証明していただく手はずをつけていきました。

眼科の先生は、今までの手術の経緯と節目節目で計測した数値を記入してくださいました。

眼科の先生の診断書

そして、症状固定時の結果については、正面で8°、下方視で22°の右上斜視があり、正面から下方視で複視を確認した、と証明してくださいました。

労災保険の障害給付支給申請書の診断書欄には、「検査の結果では、右上斜視8°を認め、本人の複視の自覚も正面から下方視である」と記載してくださいました。

形成外科の先生の診断書

形成外科の先生は、顔面の醜状について図示してくださいました。

又併せて、右目下の頬部に30×2mm大の瘢痕を認め、右頬部、上歯槽にしびれが残存している、と証明してくださいました。


労災保険の障害給付支給申請書の診断書欄には、「右眼窩底骨折観血的整復固定術施行、下転障害が強いため右眼窩底のメッシュプレートを除去した。
プレート除去しても複視改善せず、外眼筋移行術目的に他の眼科に転移となった。」ということで、その手術によって右頬骨に30×2mm大の瘢痕を認めると記載してくださいました。

労災保険の障害給付の申請

眼科と形成外科の先生の診断書が揃いましたので、S様と相談して労災保険の先行を希望する第三者賠償支給調整確認書(同意書)と共に障害給付支給申請書を愛知労務の方で提出致しました。

労災保険については、S様のお勤め先の会社を管轄している労働基準監督署まで認定立会いで、愛知労務の社会保険労務士が1名同行させて頂きました。

顔の瘢痕が認定される

今回は複視が正面視で障害が残っているか、また、顔の瘢痕が認定の対象となるかどうかでした。
認定があった日から1ヶ月ほど経った頃、労働基準監督署から「厚生年金・国民年金等の加入状況及び受給関係届」がS様のお手元に届きました。

これは労災保険の方が7級より重い等級の障害年金支給となるので、障害に係る他の年金が支給されるかの確認の書類です。

正面視の複視と顔の瘢痕では、障害厚生年金の等級に該当しないので、S様は障害厚生年金は支給しない旨の回答をされました。

労災保険は、併合6級の認定となりました。

労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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