繰下げ受給をするかどうか(私案)
年金は、受給開始の年齢を65歳より前に繰り上げてもらうことができます。
60歳から64歳までの期間に受給開始をすることです。
これを「繰り上げ受給」といいます。
繰り上げ受給は、繰り上げて受給開始をする時期の応じて年金額が減額されます。
65歳時点でもらう年金額より、早くもらう分少なくなることになります。
令和の年金大改正で、この繰り上げ受給による減額の割合が改正されました。(減額率の改正)
改正前の減額率は、1か月ごとに0.5%減少しましたが、改正後は0.4%減少(但し、昭和37年4月2日以降の生まれの方が対象です)と緩和されました。
今までは、1月で0.5%減少でしたので、60歳受給開始すると30%の減額でしたが、改正後は0.4%減少となり、60歳受給開始だと24%減少となりました。
繰り上げ受給で減額率が0.5%から0.4%になる昭和37年4月2日以降の生まれの人が、丁度60歳になってきました。
私も1名、繰り上げ受給の手続きをさせていただいた方がいます。
その方は、「不確実な時代なのでもらえるものは早くもらっておこう」と言われました。
明日、突然交通事故で亡くなるかもしれませんよね!とも言われました。
健康上の理由で、減額されてもいいので早くもらいたいという人もいるでしょう。
また、60歳以降の収入が少なくて生活が厳しいので、年金を早くもらって生活の足しにしたいという人もあると思います。
繰上げ受給は60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、本来の受給開始日までの月数毎に年金が減額され、その減額率は生涯変わりません。
この減額率が令和4年4月より変更となりました。
昭和37年4月1日以前生まれ |
【従前どおり】繰り上げた月数×0.5%減額(最大30%) |
昭和37年4月2日以降生まれ |
【変 更】 繰り上げた月数×0.4%減額(最大24%) |
昭和37年4月2日以降生まれの場合 |
|
昭和37年4月1日以前生まれ |
||||
受給開始年齢 |
減額率 |
繰上げの方が合計額が多いのは |
受給開始年齢 |
減額率 |
繰上げの方が合計額が多いのは |
|
60歳 |
24% |
80歳10か月まで |
60歳 |
30% |
76歳8か月まで |
|
61歳 |
19.2% |
81歳10か月まで |
61歳 |
24% |
77歳8か月まで |
|
62歳 |
14.4% |
82歳10か月まで |
62歳 |
18% |
78歳8か月まで |
|
63歳 |
9.6% |
83歳10か月まで |
63歳 |
12% |
79歳8か月まで |
|
64歳 |
4.8% |
84歳10か月まで |
64歳 |
6% |
80歳8か月まで |
繰上げ受給を請求する場合の注意事項
①繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、減額率は生涯変わりません。
②老齢基礎年金と老齢厚生年金は合わせて繰上げ受給の請求をする必要があります。
③日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、すべての年金について同時に繰上げ受給の請求をしなくてはなりません。
④65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。
⑤そのほか、以下の点にご注意ください。
・障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることはできません。
・寡婦年金を受け取ることはできません。
・国民年金に任意加入することや、保険料を追納することはできません。
・繰上げ受給を取り消すことはできません。
繰上げ受給を希望する人は、65歳前の受給を希望するときに、最寄りの年金事務所に予約を入れてから手続きに行くことになります。
予約を入れる時に、何を持って行けばいいか確認してください。
繰上げ受給の請求の手続きを行った時点で繰上げ受給の減額率が決定します。
その後は、繰上げ請求を取り消したり、変更したりすることができませんのでご注意ください。
年金事務所に行きますと、「老齢年金の繰上げ請求についてもご確認」という書類を書いてもらうことになります。
①希望される繰上げ請求時点の試算額は別紙のとおりですということで、金額が記載された書類が印刷されます。
②繰上げ請求した場合としない場合の老齢年金の総受給額逆転年月を教えてくれます。
③繰上げ請求をした時のひと月あたりの減額率を0.4%なのか0.5%なのか教えてくれます。これは生年月日によって違ってきます。
④公務員などが加入している共済組合期間がある場合、共済組合から支給される老齢年金についても原則同時に繰上げ請求することになるという説明があります。
⑤雇用保険の関係やその他、障害年金、遺族年金などに影響があることの説明があり、最後に請求者氏名欄にサインをしてもらうことになっています。
当サイトはリンクフリーです。管理人の許可なく自由にリンクを張って頂いて問題ございません。