ねんきんネットが見れるようになって最初にすることは、厚生年金の加入期間の確認をすることです。
加入期間の情報欄で「厚生年金」加入月数がどのくらいあるか見てください。
20年(240月)以上あれば、配偶者の方が若ければ加給年金が支給されます。
尚、原則20年となっていますが、特例もありますので、詳しくは年金事務所に確認を取ってみてください。
加給年金額は、令和4年度は年額で388,900円です。
月当たり32,408円となっています。
その後は、配偶者との年齢差を確認します。
例えば、配偶者(奥様)が4歳6か月年下であれば、32,408円×54月(4歳6か月)=1,750,032円支給されます。
50歳以上の方は、老齢年金の見込み額が載っています。
条件としては、直近の年金加入状態が60歳まで続いたと仮定して、老齢年金の見込み額が計算されています。
厚生年金は、70歳になるまで掛けれますので、60歳以降も加入した場合は、この見込み額よりも増えます。
厚生労働省の令和2年簡易生命表によると、男女それぞれ10万人の出生に対して65歳の生存数は、男性89,722人、女性94,569人となっています。
これは65歳まで生存する者の割合が、男性は89,7%、女性は94,6%であることを示しています。
生命表上で、出生者のうちちょうど半数が生存すると期待される年数を寿命中位数といい、令和2年においては、男性84.58年、女性90.53年となっています。
平均寿命に比べ、男性は2.95年、女性は2.79年上回っています。
ですので、男性の場合は、繰り下げを考える場合、84歳6か月まで生存すると考えて計算をするといいと思っています。
あくまでも私案です。
参考にしてください。
加給年金が5年以上もらえるかで判断したいと思います。
男性は、老齢厚生年金を65歳からもらう。
よって加給年金も65歳からもらえます。
老齢基礎年金は、70歳まで繰り下げる。
女性は、老齢基礎年金と老齢厚生年金とも70歳まで繰り下げる。
繰り下げの年齢については、繰り下げ待機中の生活費と相談しながら調整をする。
男性は、老齢基礎年金も老齢厚生年金も70歳まで繰り下げる。
68歳ごろになった時に、その時の健康状態がいいかどうか、また急にお金が必要になったかどうかで、65歳からの分を一括請求してもらうことを考える。
年金の請求時効が5年ですので、65歳までさかのぼって一括請求ができることを覚えておいてください。
女性は、老齢基礎年金と老齢厚生年金とも70歳まで繰り下げる。
繰り下げの年齢については、繰り下げ待機中の生活費と相談しながら調整をする。
70歳まで繰り下げれば、1.42倍になるので、寿命中位数は女性90.53年なっているので、約20年以上1.42倍になった年金額がもらえることになります。
このような方は、貯蓄や就労による給与で十分生活できるので、年金は65歳からもらってもいいと考えます。
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