在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。
基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合、令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されていました。
就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤の充実を図る観点から、令和4年4月から、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されました。
在職定時改定による年金額改定のお知らせ(支給額変更通知書)は、11月上旬に郵送されてきます。
どのくらい増えているか楽しみに待ちましょう。
令和4年度の場合のみ、65歳到達月から令和4年8月までの加入期間を、10月に再計算して12月15日支払いの年金から変更となります。
○基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年 8月までの被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(毎年10月)分の年金から改定されます。
令和4年10月分については、65歳到達月から令和4年8月までの厚生年金に加入していた期間も含めて、年金額が改定されます。
○対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。
65歳未満の方は繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象となりません。
65歳以後、就労している厚生年金の受給権者は、毎年1回10月に定時改定されます。
毎年9月1日が基準日で、原則として基準日に在職していれば、その前の8月までの被保険者期間を基礎にして、定時の10月から年金額が改定されます。
厚生年金保険法第44条の3を見ると、在職定時改定については、65歳以後に増額される老齢厚生年金ということですので、75歳まで繰下げ待機したとしても、増額にはならないということになります。
第四十四条の三 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。
以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2 一年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 十年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 十年を経過した日
3 第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
4 第一項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項及び第四十四条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額及び第四十六条第一項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
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