定年退職後も会社員として働く人は、65歳以降も継続して厚生年金保険に加入することができます。
厚生年金保険料が給与や賞与から引かれるので、手取り額が減ってしまいますが、厚生年金の受取額が増える仕組みとなっています。
年金が増える目安は以下の計算式となります。
65歳以降の年収額(給与と賞与)×5.481÷1000×働く年数
例1 給与25万円 賞与年間20万円
320万円×5.481÷1000×5年=87,696円
例2 給与20万円 賞与無し
240万円×5.481÷1000×5年=65,772円
65歳になった時点で厚生年金の加入期間が短く、加給年金をもらう資格がなかった人も、70歳まで加入して加入期間が20年に達した時点で、65歳未満の配偶者がいれば、加給年金がもらえることができます。
厚生年金保険の加入期間が何年かは、「ねんきんネット」などで確認してみましょう。
また、令和4年10月から、厚生年金保険に加入して働けば、65歳から70歳になるまで毎年年金額が増えていく仕組みが導入されました。(在職定時改定)
65歳以降、厚生年金保険に加入して働く場合、会社からの給与、賞与と老齢厚生年金の合計額が一定額を超えると老齢厚生年金が調整されるという仕組みがあります。
★老齢厚生年金の年金額(加給年金は除く)と給与(総報酬月額相当額)との合計額が47万円を超えると、超えた分の50%が減額されます。
この調整は70歳までです。
例1 老齢厚生年金月額 8万円
総報酬月額相当額 30万円(給与25万円、賞与年間60万円)
8万円+30万円=38万円
以上となり47万円を超えないので年金額の調整は無し
例2 老齢厚生年金月額 14万円
総報酬月額相当額 35万円(給与30万円、賞与年間60万円)
14万円+35万円=49万円
以上となり47万円を2万円超えるので年金額は1万円減額となり13
万円支給となります。
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