定年が近くなったら、自分が加入している年金の受給要件(どのような条件がそろったらもらえるか)、受給監視年齢(何歳になったらもらえるか)、年金額(いくらもらえるか)などを把握しておきましょう。
有給休暇などを使って最寄りの年金事務所の窓口に出かけて相談してみましょう。
年金相談は、現在予約制となっていますので、事前に予約してそれから会社に有給休暇届を提出してください。
日本年金機構「年金のご相談について」(外部サイト)
まず知りたいことの一番は、年金をもらえる資格があるかです。
この条件を満たさないと、次の質問にいけません。
毎年誕生月にくる「ねんきん定期便」と「基礎年金番号通知書」又はマイナンバーカードを持参して相談に出かけてください。
身分を確認するので、運転免許書かマイナンバーカードを持参してください。
その次は、「いつからもらえるか、年金はどのくらいもらえるか」です。
これについては、年金に詳しい人以外は分からないと思いますので、年金事務所に相談に行って教えてもらいましょう。
年金は、原則いつからもらえるかについてはあ、本や年金事務所に置いてあるパンフレットでも分かります。
年金事務所にパンフレットが用意してありますので、窓口で1セットもらうようにしてください。
パンフレットの内容は分かりやすく書いてあると思っています。
年金額については、各人違いますので、日本年金機構が持っている年金記録に基づいて確認することになります。
生年月日によっては65歳未満でももらえる「特別支給の老齢厚生年金」はいくらか、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」はいくらかていねいに説明をしてくれます。
60歳の定年後も働く人が多いと思います。
生年月日によって65歳未満でも「特別支給の老齢厚生年金」がもらえる人がいます。
その「特別支給の老齢厚生年金」と会社の給与は、合計した額によって年金が減額されることがあります。
また、65歳を過ぎて働き場合も「老齢厚生年金」と会社の給与の合計額によって年金が減額されることがあります。
令和4年(2022年)4月から、どちらの場合も、年金と給与額の合計額が47万円(年によって変動する場合があります)を超えると調整がかかります。
60歳以降も今までの会社で働く人は多いと思います。
継続雇用制度で給与がかなり減る場合も、厚生年金保険に加入していれば、年金は増えます。
65歳になると、増額分として年金額は改定されます。
例えば、月額20万円で賞与は無しとすると、老齢厚生年金は5年加入で年額65,000円増額されます。
1年では少ないと感じますが、65歳から90歳までもらえるとすると総額1,625,000円の増額となります。
長生きすればするほど、総額は増えますので60歳以降も厚生年金保険に加入することをおすすめします。
また、厚生年金の加入期間が40年に満たない場合の老齢基礎年金に相当する経過的加算分は、1年加入で年額19,400円になります。
大学卒の方は、60歳までに厚生年金保険の加入は38年しかありません。
さらに夫(65歳未満の場合)が継続雇用制度で厚生年金保険に加入していれば、60歳未満の妻は第3号被保険者のまま国民年金の保険料を納めなくてもすみます。
当サイトはリンクフリーです。管理人の許可なく自由にリンクを張って頂いて問題ございません。