長時間労働で高次脳機能障害が残った場合の1級認定 社会保険労務士法人愛知労務

高次脳機能障害 1級

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.02.15

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で1級

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で1級の認定基準を解説します。

過重労働による脳疾患の場合、身体の麻痺と併せて高次脳機能障害が発生する場合があります。

高次脳機能障害 1級

(ア) 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、第1級の3とする。

以下のa又はbが該当する。

a  重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの

b  高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級
神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(厚生労働省労働基準局長 基発第0808002号 平成15年8月8日通達から引用)

障害補償給付

3か月平均賃金 465,000円

1年間の賞与額 1,200,000円

以上の条件で計算すると:

障害補償給付の年金額・・・4,854,630円

障害特別年金額・・・1,029,041円

障害特別支給金・・・3,420,000円

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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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