長時間労働で高次脳機能障害が残った場合の7級認定 社会保険労務士法人愛知労務

高次脳機能障害 7級

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.02.28

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で7級

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で7級の認定基準を解説します。

過重労働による脳疾患の場合、身体の麻痺と併せて高次脳機能障害が発生する場合があります。

高次脳機能障害 7級

(オ) 「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」は、第7級の3とする。

以下のa又はbが該当する。

a  4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの
問題解決能力の半分程度が失われているものの例
「1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要とする」場合

b  4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(厚生労働省労働基準局長 基発第0808002号 平成15年8月8日通達から引用)

 

障害補償給付

3か月平均賃金 465,000円

1年間の賞与額 1,200,000円

以上の条件で計算すると:

障害補償給付の年金額・・・2,031,810円

障害特別年金額・・・430,685円

障害特別支給金・・・1,590,000円

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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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