長時間労働の脳梗塞で労災保険認定要件 社会保険労務士法人愛知労務

脳梗塞での労災保険認定要件

文責 社会保険労務士 宮本 麻由美 2026.02.11

業務による明らかな負荷や長時間労働により、脳疾患が発症した場合の手続きの流れは、下記のようになります。

まずは、ご本人が脳疾患で病院に入院したり、通院したりして治療を受けていきます。

ご家族の心労も大変なものになってきます。

  • 脳・心臓疾患の認定要件の運用

    認定要件の運用

    (1) 脳・心臓疾患の疾患名及び発症時期の特定について

    ア 疾患名の特定について
    脳・心臓疾患の発症と業務との関連性を判断する上で、発症した疾患名は重要であるので、臨床所見、解剖所見、発症前後の身体の状況等から疾患名を特定し、対象疾病に該当することを確認すること。

    イ 発症時期の特定について
    脳・心臓疾患の発症時期については、業務と発症との関連性を検討する際の起点となるものであるので、臨床所見、症状の経過等から症状が出現した日を特定し、その日をもって発症日とすること。

    (2) 過重負荷について
    過重負荷とは、医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷をいう。

    ア 異常な出来事について

    (ア) 異常な出来事

    a 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態

    b 緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態

    c 急激で著しい作業環境の変化

    (イ) 評価期間

    発症直前から前日までの間

    (ウ) 過重負荷の有無の判断

    遭遇した出来事が前記(ア)に掲げる異常な出来事に該当するか否かによって判断すること。

    イ 短期間の過重業務について

    (ア) 特に過重な業務

    特に過重な業務とは日常業務(通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。)に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいう。

    (イ) 評価期間
    発症前おおむね1週間

    (ウ) 過重負荷の有無の判断

    特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、①発症直前から前日までの間について、②発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合には、発症前おおむね1週間について、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。

    具体的な負荷要因は、次のとおりである。

    a 労働時間

    b 不規則な勤務

    c 拘束時間の長い勤務

    d 出張の多い業務

    e 交替制勤務・深夜勤務

    f 作業環境(温度環境・騒音・時差)

    g 精神的緊張を伴う業務

    (b~gの項目の負荷の程度を評価する視点は次のとおり)

専門医などの意見を聞いて、最終的に労働基準監督署長が労災認定の可否を決定します。

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

友達追加

無料相談

申請の流れ長時間労働の脳梗塞での労災保険申請の流れに戻る

脳・心臓疾患の労災保険申請なら愛知労務に戻る

電話でご相談ください

無料メール相談