労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集( 自己申告をした終業時刻からかい離した時刻に事業場を退社した記録がある)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.02.15
今までに手掛けた労災申請で厚生労働省のサイトで確認した事項を載せてみました。
自己申告をした終業時刻からかい離した時刻に事業場を退社した記録がある場合の労働基準監督署の対応について、厚生労働省のサイトから抜粋をしました。
どうぞ、労災保険の申請にお役立ててください。
また、分からないことありましたらご遠慮なくお問合せください。
労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集
令和3年3月 厚生労働省労働基準局補償課監修
問:自己申告をした終業時刻からかい離した時刻に事業場を退社した記録がある
労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集
令和3年3月 厚生労働省労働基準局補償課
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html
問3 自己申告をした終業時刻からかい離した時刻に事業場を退社した記録があるが、どちらの時間を終業時刻と評価すればよいか。
(答)
労働時間管理に自己申告制を採用し、実際に労働した時間よりも過少に労働時間を申告している場合やタイムカード等を打刻した後に継続して労働している場合、労働時間を全く把握していない場合等使用者が適正に労働時間を管理していなかったため、被災労働者の実際の労働時間が適正に把握されていない場合があるが、このような場合にも、被災労働 者の労働時間を可能な限り適切に把握し、評価する必要がある。
また、使用者の指示により、業務終了後の業務により関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間は、労働時間に該当すること。(参照:平成29年1月20日付け 基発0120第3号別添「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)
(調査の留意点)
労働時間が適正に把握されていないと認められる場合には、業務遂行上作成する書類や記録等(例えば、事業場への入退場記録、警備会社からの警備記録、施錠記録、最終退社記録、業務日報、営業日報、パソコンの使用状況のログ、社用車の運転記録、ファックス、メールの送信記録、会議室の使用状況等)、被災労働者の労働実態を明らかにする手掛かりとなり得る資料を入手し、これらの資料のうちの時間外労働に及んでいる時刻と事業場が把握している労働時間を比較する表を作成する等により突合し、そのかい離の実態把握を行うことが有効である。
ただし、記録された時間とのかい離が確認された場合であっても、そのかい離の全てが被災労働者の労働時間であるとは限らないことから、請求人、事業場関係者からの聴取等により、そのかい離が生じている時間の被災労働者の労働実態、使用者からの指示や命令及び使 用者の認識、被災労働者が労働することを余儀なくされた状況であったか否か、収集した記録の内容、労働実態と収集した記録の関連性等を確認すること。
なお、パソコンの使用状況のログやファックス、メールの送信記録は、一般的にその時間に労働が行われていたことを示す点の記録であるため、必要に応じ、その前後の操作記録や 収集した他の記録とつなぎ合わせた時間的連続性にも注目し、労働時間と評価し得るか否か検討すること
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