脳梗塞での労災保険申請の流れ(聴取調査)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.03.05
業務による明らかな負荷や長時間労働により、脳疾患が発症した場合の手続きの流れの中で聴取調査があります。
ご本人が失語症などでしゃべれない場合でもできれば労働基準監督署の担当官に病院に来てもらって聴取調査をお願いしたいところですね。
聴取調査の内容
本人またはご家族の聴取が、労災認定の要となります。
基本的には、本人またはご家族からの聴取が最優先で行われ、その後、その内容の裏付けをとる形で、会社内におけるその方の就労実態をよく知っている方からの聴取が行われることになります。
①発症時の身体の状況
②前駆症状があったか
③異常な出来事があったか
④通常の業務内容はどんなものか(所定労働時間と所定業務内容)
⑤その他(省略します)
以上の様な調査を受けてから、労働基準監督署の担当者が、会社などに確認の聴取を行っていきます。
専門医などの意見を聞いて、最終的に労働基準監督署長が労災認定の可否を決定します。
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