労災保険の審査請求
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.02.28
業務による明らかな負荷や長時間労働により、脳疾患の労災申請をして、労働基準監督署の決定内容に不服がある場合は、審査請求が出来ることになっています。
労災と認定されない場合や、思っていた等級にならなかった場合などです。
審査請求をしてみましょう
労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、その決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。
お手続き方法などの詳細につきましては、社会保険労務士法人愛知労務にお問い合わせください。
なお、審査請求書は、労働基準監督署、都道府県労働局労災補償課にありますが、以下の「労働保険審査請求書」のリンク先からもダウンロードすることができます。
審査請求は、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。
意見書などを準備して、審査請求をすることになります。
その後に、保有個人情報開示をして、どのような経緯で労働基準監督署が認定をしていったかを確認します。
個人情報保護法(平成17年4月1日施行)の規定により、各都道府県労働局・各都道府県内の労働基準監督署・公共職業安定所が保有する、ご自身の個人情報について開示請求ができます。
その内容を確認をして、意見書をどのように提出していくかの対策を取ります。
場合によっては、主治医の先生の「意見書」などをお願いすることもあります。
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証拠資料及び文書(意見書・陳述書等)作成提出に係る留意事項
審査請求をしている時に東京労働局から来た「意見書や陳述書の提出について」の案内を抜粋しました。
証拠資料(医師の「診断書」、「意見書」)等は、原本でなくコピーを提出することになります。
コピーサイズはA4です。
治療費(薬剤を含む)等の「領収書」もコピーを提出します。
レントゲン画像、DVD(CD―R)、USBメモリー等の記録媒体で資料を提出する際は、審理終了後に資料の返戻(返還)を希望するかどうかを意思表示する必要があります。
SDカード(microを含む)は読取装置がないので、DVD(CD―R)、USBメモリー等にデータを移して(変換して)提出する必要があります。
また、USBメモリーやDVD(CD―R)等により音声(会話)データを提出する際は、発話者の氏名、所属(役職)等を判別できるよう会話内容の反訳(文字起こし)文章を添付(又は後日送付)する必要があります。
DVD(CD―R)、USBメモリー等の提出は任意で、プリントアウトや反訳(文字起こし)文章があれば、提出不要です。
画面キャプチャ、スクリーンショット(以下「スクショ」という)等も文字(文章・会話文)はワード文章等の大きいフォント(12pt程度)に変換表示(拡大印刷)して提出します。(スクショ等は小さな文字が潰れて読めなくなる場合があります)。
証拠資料及び文章(意見書・陳述書等)作成及びコピー等はできるだけ片面A4サイズに統一して提出します。
証拠資料等は左端にパンチで穴をあけて編綴保存されるので、左端は2センチ程度の余白を開けて文書作成やコピーをする必要があります。
証拠資料等は特に事情がない限り、白黒で保存されますので、カラーで印刷や表記(コピーを含む)する必要はありません。
証拠資料の重複や同一(重複9内容の文章は、証拠の効力(可知)高めないので、重複はなるべく回避するのが効率的(合理的)と言われています。
文章や資料を作成する場合は、できるだけ「表題(タイトル)」をつけ、作成日の記入が必要です。
「意見書」と「陳述書」の記載内容が重複する場合は、」いずれか一つの文章に統一し作成することも可能です。その場合「意見陳述書」の題名で提出することも可能です。
文書(意見書・陳述書)の作成要領
一般的には、5W1Hが基本といわれています。
When:いつ・・・時系列、年月日、時間帯等
Where:どこで・・・場所は事務所内、廊下でなど
Who:だれが・・・相手は誰(氏名)、階級、役職等
What:何を・・・発言内容、行為等
Why:なぜ・・・意図、目的等
How:どのように・・・経過、結果等上記を踏まえて、意見書・陳述書等の作成が求められています。
聴取(口頭意見陳述)の際も上記を参照されて話すことになります。
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