高次脳機能障害 9級
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.02.28
過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で9級
過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で9級の認定基準を解説します。
過重労働による脳疾患の場合、身体の麻痺と併せて高次脳機能障害が発生する場合があります。

高次脳機能障害 9級
(カ) 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級の7の2とする。
高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当する。
問題解決能力の相当程度が失われているものの例
「1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする」場合
神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(厚生労働省労働基準局長 基発第0808002号 平成15年8月8日通達から引用)
障害補償給付
3か月平均賃金 465,000円
1年間の賞与額 1,200,000円
以上の条件で計算すると:
障害補償給付の一時金額・・・6,064,410円
障害特別給付金額(一時金)・・・1,285,479円
障害特別支給金・・・500,000円
一時金支給となってしまいます。
等級に不服があると訴えて審査請求をお勧めします。
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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美



