長時間労働で高次脳機能障害が残った場合の9級認定 社会保険労務士法人愛知労務

高次脳機能障害 9級

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.02.28

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で9級

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で9級の認定基準を解説します。

過重労働による脳疾患の場合、身体の麻痺と併せて高次脳機能障害が発生する場合があります。

高次脳機能障害 9級

(カ) 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級の7の2とする。

高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当する。

問題解決能力の相当程度が失われているものの例

「1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする」場合

神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(厚生労働省労働基準局長 基発第0808002号 平成15年8月8日通達から引用)

 

障害補償給付

3か月平均賃金 465,000円

1年間の賞与額 1,200,000円

以上の条件で計算すると:

障害補償給付の一時金額・・・6,064,410円

障害特別給付金額(一時金)・・・1,285,479円

障害特別支給金・・・500,000円

一時金支給となってしまいます。

等級に不服があると訴えて審査請求をお勧めします。

愛知労務でも審査請求をサポートしています。

高次脳機能障害の場合に戻る

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。

 

下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。

その後に相談内容を書き込んで送信をしてください。

友達追加

 

無料相談

電話でご相談ください

脳・心臓疾患の労災保険申請なら愛知労務に戻る