高次脳機能障害 3級
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.02.22
過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で3級
過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で3級の認定基準を解説します。
過重労働による脳疾患の場合、身体の麻痺と併せて高次脳機能障害が発生する場合があります。

高次脳機能障害 3級
(ウ) 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」は、第3級の3とする。
以下のa又はbが該当する。
a 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
例1 意思疎通能力が全部失われた例
職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合
2 問題解決能力が全部失われた例
「課題を与えられても手順とおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない」場合
3 作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた例
「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない」場合
4 社会行動能力が全部失われた例
「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」場合
b 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(厚生労働省労働基準局長 基発第0808002号 平成15年8月8日通達から引用)
障害補償給付
3か月平均賃金 465,000円
1年間の賞与額 1,200,000円
以上の条件で計算すると:
障害補償給付の年金額・・・3,799,950円
障害特別年金額・・・805,479円
障害特別支給金・・・3,000,000円
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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美



