長時間労働で高次脳機能障害が残った場合の3級認定 社会保険労務士法人愛知労務

高次脳機能障害 3級

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.02.22

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で3級

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で3級の認定基準を解説します。

過重労働による脳疾患の場合、身体の麻痺と併せて高次脳機能障害が発生する場合があります。

高次脳機能障害 3級

(ウ) 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」は、第3級の3とする。

以下のa又はbが該当する。

a  4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

例1   意思疎通能力が全部失われた例

職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合

2 問題解決能力が全部失われた例

「課題を与えられても手順とおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない」場合

3 作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた例

「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない」場合

4 社会行動能力が全部失われた例

「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」場合

b  4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(厚生労働省労働基準局長 基発第0808002号 平成15年8月8日通達から引用)

障害補償給付

3か月平均賃金 465,000円

1年間の賞与額 1,200,000円

以上の条件で計算すると:

障害補償給付の年金額・・・3,799,950円

障害特別年金額・・・805,479円

障害特別支給金・・・3,000,000円

 

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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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