労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集(休憩中も電話が鳴れば対応しなければならなかった)
文責 社会保険労務士 宮本 麻由美 2026.02.11
今までに手掛けた労災申請で厚生労働省のサイトで確認した事項を載せてみました。
どうぞ、労災保険の申請にお役立ててください。
また、分からないことありましたらご遠慮なくお問合せください。
労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集
令和3年3月 厚生労働省労働基準局補償課監修
休憩時間について
労働時間認定のポイント(労働時間管理不適正・所定終業時刻後の労働)
移動時間・持ち帰り残業・事業場外労働に関するみなし労働時間制
問6 請求人が、休憩中も電話が鳴れば対応しなければならなかったと主張しているが、このような休憩の場合、労働時間に該当するか。
(答)
休憩時間とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。
休憩時間と手待時間との相違は、使用者の指揮命令の下にあるか否か、換言すれば、労働者の時間の自由利用が保障されているか否かにあるといえる。
例えば、休憩中に電話や来客があった場合には適宜これに対応することが要求されているような場合には、労働から離れることを保障されているとはいえないことから、仮に電話や来客がなかったとしても、労働時間に該当する。
同様に、顧客が途切れた時に適宜休憩しても良いというものは、現に顧客が来店した場合に即時に業務に従事しなければならないものであることから、労働から離れることを保障した休憩時間には該当しない。
一方で、休憩時間中に外出等を行うことが自由であり、電話や来客の対応を義務付けられていなかった場合には、当該時間は休憩時間に該当する。
ただし、そのような休憩時間であったとしても、実際に顧客の対応を行うことを余儀なくされたような場合には、当該対応に要した時間は労働時間に該当する。
(調査の留意点)
請求人が休憩中に労働していたと申述している場合には、収集した資料や事業場関係者からの聴取等により、当該休憩時間中の被災労働者の行動が、労働から離れることを保障されていた状態だったか否か、使用者からの指示や命令及び認識、休憩中も使用者から労働することを義務付けられ、又は余儀なくされた状況であったか否か等を検討すること。
特に、休憩時間が明確に特定されていないような事案(例えば、始業時刻から終業時刻までの間 10 時間のうち、適宜2時間の休憩を取得することとされているような事案)については、休憩が取得されていたか、慎重に検討を行うこと。
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