労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集(持ち帰り残業は労働時間に該当するか)
文責 社会保険労務士 宮本 麻由美 2026.02.11
今までに手掛けた労災申請で厚生労働省のサイトで確認した事項を載せてみました。
どうぞ、労災保険の申請にお役立ててください。
また、分からないことありましたらご遠慮なくお問合せください。
労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集
令和3年3月 厚生労働省労働基準局補償課監修
問11 いわゆる持ち帰り残業は労働時間に該当するか。
(答)
いわゆる持ち帰り残業は、必ずしも使用者の指揮命令の下に置かれているとはいえないものもあり、直ちに業務による負荷として評価することが必ずしも適切ではない場合があるが、事実認定の結果、使用者の指揮命令の下に置かれたものと判断される場合には、労働時間と評価すること。
具体的には、自宅等に仕事を持ち帰って行うことを使用者に義務付けられ、又はこれを余儀なくされていたことが確認された場合であって、かつ、客観的な資料
により持ち帰り残業の成果が特定できるようなときには、労働時間に該当すると考えられることから、個別事案ごとに労働時間として評価するか否か十分に検討すること。
(調査の留意点)
持ち帰り残業が労働時間に該当するか評価するに当たっては、持ち帰り残業を行った時間が使用者の指揮命令の下に置かれていたか否かを検討するため、請求人、事業場関係者への聴取等により、使用者からの指示や命令及び使用者の認識、自宅に仕事を持ち帰って行うことを使用者に義務付けられ、又は余儀なくされたものであったかを確認すること。
また、パソコンの使用状況のログ、社内システムへの外部パソコン等からのアクセスログ、メールの送信記録、ファイルの更新記録、持ち帰り残業によって作成された成果物等を収集すること。
なお、持ち帰り残業は、自宅等での作業であるため、労働時間に該当するかは適切に判断すること
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