複数の会社等に雇用されている労働者の取り扱い
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.06.14
2つ以上の会社に勤務している場合
1つの勤務先の負荷を評価しても労災認定できない場合は、全ての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断します。
なお、業務による負荷は、労働時間については通算し、労働時間以外の負荷要因については負荷を総合的に評価し、業務による明らかな過重負荷を受けたか否かを判断します。
脳梗塞(脳出血・くも膜下出血)、心筋梗塞、狭心症の労災保険の申請