パワーハラスメント_業務による心理的負荷評価表
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.03.25
パワーハラスメント
具体的出来事
上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
心理的負荷の強度・・・「Ⅲ」
心理的負荷の総合評価の視点
・ 指導・叱責等の言動に至る 経緯や状況
・ 身体的攻撃、精神的攻撃 等の内容、程度等
・ 反復・継続など執拗性の状況
・ 就業環境を害する程度
・ 会社の対応の有無及び内容、改善の状況
(注)当該出来事の評価対象とならない対人関係のトラブルは、出来事の類型 「対人関係」の各出来事で評価する。
(注)「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。
心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例
【解説】 上司等による身体的攻撃、精神的攻撃等が「強」の程度に至らない場合、心理的負荷の総合評価の視点を踏まえて「弱」又は「中」と評価
弱 |
【「弱」になる例】 |
中 |
【「中」になる例】 ▸治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃 ▸人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を逸脱した精神的攻撃 ▸必要以上に長時間にわたる叱責、他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃 ▸無視等の人間関係からの切り離し ▸業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する等の過大な要求 ▸業務上の合理性なく仕事を与えない等の過小な要求 ▸私的なことに過度に立ち入る個の侵害 |
強 |
○上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた ・上司等から、暴行等の身体的攻撃を反復・継続するなどして執拗に受けた ・上司等から、次のような精神的攻撃等を反復・継続するなどして執拗に受けた 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前に おける大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃 無視等の人間関係からの切り離し 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する等の過大な要求 業務上の合理性なく仕事を与えない等の過小な要求 私的なことに過度に立ち入る個の侵害 ・心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても又は会社がパワーハ ラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった ※性的指向・性?認に関する精神的攻撃等を含む。 |
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