精神障害の発病時期と評価時期_うつ病などの精神障害の労災保険申請

うつ病の労災保険申請における発病時期と評価時期

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.03.24

労災保険の申立書に記載する発病時期

心理的負荷の評価の対象となる出来事は、原則、発病前おおむね6か月とするものとし、それがそれよりも前から継続しているような場合には、それよりも前の期間における出来事も評価の対象とするものとされています。

この発病時期から6か月遡った時期までの期間を「評価期間」と呼んでいます。

以前、お手伝いした方の場合、発病後の出来事にハラスメントが多くあったと主張しましたが、残念ながら労災認定されませんでした。

その方は、発病前の6か月間の「評価期間」のハラスメントは、認定基準に達していませんでした。

 

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