恒常的長時間労働がある場合に「強」となる具体例_うつ病などの精神障害の労災保険申請

うつ病の労災保険申請における恒常的長時間労働がある場合に「強」となる具体例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.03.24

うつ病の労災申請で長時間労働は大事な要素です

恒常的長時間労働がある場合に「強」となる具体例

1カ月おおむね100時間の時間外労働を「恒常的長時間労働」の状況とし、次の①~③の場合には、当該具体的出来事の心理的負荷を「強」と判断します。

①具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価され、かつ、出来事の後に恒常的長時間労働が認められる場合

②具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価され、かつ、出来事の前に恒常的長時間労働が認められ、出来事後すぐに(出来事後おおむね10日以内に)発病に至っている場合、又は、出来事後すぐには発病にはいたっていないが、事後対応に多大な労力を費やし、その後発病した場合

③具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「弱」程度と評価され、かつ、出来事の前及び後にそれぞれ恒常的長時間労働が認められる場合

うつ病の労災保険申請は愛知労務

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