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公的サービス等

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.08.31

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公的サービス等の情報を解説していきます。

公的サービス等

子供の食事、ファミリーサポート

豊川市では、「仕事と育児の両立と児童の福祉の向上のために」を目標に、ファミリー・サポート・センターを設置しています。

豊川市ファミリー・サポート・センター(豊川市)

延長保育

延長保育とは

延長保育とは、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所において、標準時間を超えて保育する場合や、短時間保育設定のみの家庭的保育事業や短時間保育利用の方が、その前後において、保育を利用する場合のことです。

開所時間や短時間保育設定時間は、保育所によって異なります。

豊川市の場合

令和3年4月以降の時間外保育利用料について(豊川市)

介護保険

介護保険制度

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。

皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。

65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。

総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、要支援者と基本チェックリストで支援が必要と判断された方(事業対象者)に対して必要な支援を行う事業(サービス事業)と、65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。

40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は、介護保険サービスを運営していくための必要な財源になります。

介護保険サービスの対象者等

■40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。

①65歳以上の人(第1号被保険者)

②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

■介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。

<65歳以上の人>(第1号被保険者)

→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

<40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)

→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。

介護給付や予防給付のサービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

特定疾病は次の16種類です

筋萎縮性側索硬化症

脳血管疾患

後縦靭帯骨化症

進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

骨折を伴う骨粗しょう症

閉塞性動脈硬化症

多系統萎縮症

慢性関節リウマチ

初老期における認知症

慢性閉塞性肺疾患

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

早老症

末期がん

身元引受人について

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(厚生労働省)

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインについて<概要>

医療に係る意思決定が困難な場合に求められること

(1)医療・ケアチームや倫理委員会の活用

意思決定が求められる時点で本人の意思が確認できない場合、 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改訂 厚生労働省)の考え方を踏まえ、関係者や医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要。

また、医療機関においては、身寄りがない人へのマニュアル作成、倫理委員会の設置などの体制整備を行うことも有効。

なお、直ちに救命措置を必要とするような緊急の場合には柔軟な対応をする必要。

① 家族等 が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。

③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

(2)成年後見人等に期待される具体的な役割

本人の意思決定が困難な場合において、成年後見人等が以下の役割を果たすことで、円滑に必要な医療を受けられるようにしていくことが重要。

医療機関はこのような関わりが可能か成年後見人等に相談。

① 契約の締結等

必要な受診機会の確保・医療費の支払い

② 身上保護(適切な医療サービスの確保)

本人の医療情報の整理

③ 本人意思の尊重

本人が意思決定しやすい場の設定

本人意思を推定するための情報提供等

退院後、利用可能なサービスについての情報提供

④ その他

親族への連絡・調整(親族の関与の引き出し)

緊急連絡先、入院中の必要な物品等の手配、遺体・遺品の引き取り

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(厚生労働省)

 

社会保険労務士法人愛知労務