定年後の上手な働き方と年金_令和の年金大改正

定年後の上手な働き方

60歳の定年が間近に迫ると、いつまで働くかについて大いに悩むところでしょう。

定年を迎えても働き続ける方がよいのでしょうか?

多くの会社では希望すれば65歳まで働けるようになっています。

定年間近になると、会社の人事の担当者が、定年後をどうするか聞いてきます。

また、令和3年に施行された改正高年齢者雇用安定法によって、70歳まで就業確保を講じるように努力義務を会社に課してきました。

就労人口も減少してきて、シルバー世代の労働力を国としては活用していきたいところです。

定年を迎えて、そのまま今までの会社で働く場合は、嘱託社員という身分となり、現役時代の給料よりも低い金額で働くことになります。

定年後の収入は、現役時代と比べて下がるということ頭に入れておく必要があります。

嘱託社員として、または他社に転職して働く場合も含めて働き続けるにはメリットがあります。

月々の収入が入ってくること、厚生年金に引き続き加入していれば70歳までは年金が増えること、健康保険も加入となることです。

引き続き働くことによって、生活のリズムが保てること、働くことが生きがいになることです。

60歳で会社を辞めようと考えている人もいることでしょう。

老後資金がたくさん溜まっていれば、退職後に悠々自適な老後が送れることでしょう。

しかし、そのような人は多くはいません。

多くの人は、老後資金が十分でないため、引き続き働くことになります。

高年齢雇用継続基本給付金

定年後に同じ会社で嘱託社員として継続雇用された場合、60歳の定年前よりも毎月の給料が下がることになります。

毎月の給料が60歳定年前の75%未満まで下がってしまった場合、雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。

支給される金額は、毎月の給料が61%以下まで下がった場合は、下がった給料の15%が支給されます。

61%超、75%未満の場合は、段階的に支給される給付率が変わります。

高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、65歳になる月までです。

また受け取りには、他の条件もあります。

毎月の給料が高い場合や、高年齢雇用継続基本給付金の計算した金額がある一定の額未満の場合は、支給されません。

特別支給の老齢厚生年金を65歳未満でもらっている人は、高年齢雇用継続基本給付金も受けられる場合、年金額が一部カットされます。

 

目次

繰下げ受給

加給年金と振替加算

在職老齢年金

在職定時改定

ねんきんネット

ねんきん定期便

遺族厚生年金

厚生年金、国民年金について知っておくこと

パートは60歳以降に働いて年金を増やす

サイトマップ

当サイトはリンクフリーです。管理人の許可なく自由にリンクを張って頂いて問題ございません。