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差額ベッド代

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.09.02

特別療養環境室に係る費用を解説してみます。

特別療養環境室に係る費用(いわゆる差額ベッド代)について

このことについては、厚生労働省通知「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成18年3月13日付け保医発0313003号(最終改正:令和2年3月5日付け保医発0305第5号))に基づき、以下のとおりとされています。

1 特別療養環境室とは

 特別療養環境室とは、入院時の個室などのように、患者さんのより良い療養環境に対するニーズに応えられるよう、選択の機会を広げるために医療機関において用意された病床のことです。

この特別療養環境室は、以下(1)~(4)の要件をすべて満たすものとされています。

(1) 病室の病床数は4床以下であること

(2) 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること

(3) 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること

(4) 特別の療養環境として適切な設備を有すること

2 特別療養環境室に係る費用(差額ベッド代)等の考え方

特別療養環境室に係る費用(差額ベッド代)は、保険診療の対象外です。

そのため、保険医療機関は一部負担金とは別にその費用を患者さんに請求することができます。

ただし、一定の条件に該当する場合を除きます。

また、保険医療機関が患者さんに特別療養環境室を提供する場合、以下の事項を行わなければなりません。

・分かりやすい掲示(特別療養環境室のベッド数・場所・料金)

・患者さん側への明確かつ懇切丁寧な説明

・患者さん側の同意の確認(料金等を明示した文書に患者さん側の署名を受ける)

3 特別療養環境室に係る費用(差額ベッド代)の負担を患者さんに求めてはならない場合

(1) 患者さん側の同意について保険医療機関が同意書で確認を行っていない場合

(2) 「治療上の必要」により特別療養環境室に入院した場合

(3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院することとなった場合であって、実質的に患者さんの選択によらない場合

「実質的に患者さんの選択によらない場合」に該当するか否かについては、患者さん又は保険医療機関の事情により、適宜判断することとされています。

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