(1) 紹介予定派遣とは、法第5条第1項の許可を受けた派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供 の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先に対して、職業安定法その他 の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してす るものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者 派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含む(法第2条 第4号)。
(2) 紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に係る 規定を適用しない(法第26 条第6項)。
(3) 紹介予定派遣については、円滑かつ的確な労働力需給の結合を図るための手段として設けられたものであり、具体的には次の①から③までの措置を行うことができるものである。
① 派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等
② 派遣就業開始前及び派遣就業期間中の求人条件の明示
③ 派遣就業期間中の求人・求職の意思等の確認及び採用内定
(4) 紹介予定派遣を行う場合には、派遣元事業主及び派遣先は次の措置等を講じなければならない。
① 労働者派遣契約に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること(第5の2の(1)イ(ハ)の⑩
参照)
② 紹介予定派遣を受け入れる期間の遵守(第6の25の(1)及び第7の17の(1)参照)
③ 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示(第6の
25の(2)及び第7の17の(2)参照)
④ 派遣労働者の特定に当たっての年齢、性別等による差別防止に係る措置(第7の17 の(3)参
照)
⑤ 派遣労働者であることの明示等(第6の11の参照)
⑥ 就業条件等の明示(第6の 13の(3)のイの⑩参照)
⑦ 派遣元管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること(第6の20の(1)のホ
の⑬ 参照)
⑧ 派遣先管理台帳に当該紹介予定派遣に関する事項を記載すること(第7の12の(2)のハの⑬ 参照)