まずは登録する派遣会社選びからです。
インターネットで検索すると、とても多くの派遣会社があることに驚くかと思います。
労働者派遣事業を行うことができるのは、厚生労働大臣の許可を受け、又は届出を行った事業主だけです。
良さそうな派遣会社を見つけたら、登録をする前に必ず、適正な派遣元事業主かどうか確認しましょう。
そのためには、「許可番号」を確かめるのが確実です。
厚生労働大臣の許可を受けた適正な派遣会社には、許可番号が発行されます。
きちんと許可を受けた会社なのかどうか確認するには、この許可番号を確認するのが一番です。
許可番号は、「派」から始まる2桁-6桁の番号となっています。
まずは派遣会社のホームページやパンフレットの会社概要などをチェックしてみてください。
多くの場合、そこに派○○-○○○○○○と、許可番号の記載があると思います。
もし許可番号の記載が見つけられない場合は、厚生労働省職業安定局の「人材サービス総合サイト」で検索してみてください。
「検索を行う場合」→「許可・届出事業所の検索」→「職業紹介事業」から検索をすることができます。
もしそこで検索をかけてもヒットしなかった場合は、最寄りの都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)に問い合わせてみてください。
許可を受けないで労働者派遣事業を行った事業主には罰則が科されます。
そのような派遣会社には登録しないように気を付けましょう。
許可番号が確認できましたら、登録をしていきましょう。
登録方法は派遣会社によって異なります。
実際に派遣会社に出向いて登録する場合が多いのですが、会社によっては電話やWebで登録できるところもあります。
派遣会社に出向くケースでは、派遣登録会とか登録会と呼ばれる説明会のようなものに参加することになります。
身分証明書や印鑑などを持ってくるよう言われることが多いようです。
事前に持ち物を確認し、忘れ物をしないように準備しておきましょう。
この派遣登録会では、派遣社員として仕事をする仕組みについて説明があります。
その後、あなた自身のプロフィールの登録、スキルの確認、面談と進んでいきます。
ここでの面談は、あなたが希望する職種や今までの職歴を確認する場であり、面接とは異なりますので、緊張する必要はありません。
ただし、この面談を通して派遣会社は、「この人を企業に派遣しても大丈夫だろうか」という判断をしています。
時間に遅れない、身だしなみを整える、話し方や態度など、社会人としてのマナーに気を付けましょう。
また、疑問点がある場合はこの面談時に質問できるようにまとめておきましょう。
派遣社員として働くとき、「登録型派遣」と「常用型派遣」の二種類があります。
登録型派遣は、派遣先で働いている間だけ派遣元と雇用契約を結んでいる状態となります。
そのため、派遣先での仕事が終了すれば、派遣元との雇用契約も終了となります。
一方、常用型派遣は派遣先での仕事がないときでも、派遣会社との間に雇用契約が続いているものです。
派遣元事業主に雇用される際には、労働条件が文書によって明示されることと労働基準法第15条によって定められています。
契約期間や業務内容などのほかに、残業の有無や年間の休日なども記載されています。
文書を受け取りましたらしっかりと目を通し、あなたの希望に沿っているかどうか確認しましょう。
労働者派遣法では、派遣社員として就業することができない業務を次のように定めています。
港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るものです。)
建設業務(建設の現場作業に係るものです。)
警備業務(警備業法上の警備業務です。)
紹介予定派遣以外の病院等における医療関係の業務(医師、看護婦の業務などです。)
ただし、他の法律の規定等に基づき、人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務、弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務についても原則労働者派遣を行うことができません。
労働者派遣事業を行えない業務について労働者派遣事業を行っていた場合は、労働者派遣法違反として、派遣元事業主には罰則が科せられるほか、派遣先は厚生労働大臣から是正するよう勧告され、勧告に従わない場合はその旨が公表されます。
労働者派遣を行えない業務のうち医療関係の業務は、具体的には次のとおりです。
医師の業務(イ 病院又は診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下「病院等」という。)、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
歯科医師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。)
保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(※)(イ 病院等、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限ります。)
栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
歯科衛生士の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
診療放射線技師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)
※ 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行うことができることとされている業務がこれに当たります。
歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士
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