派遣で働く時に条件明示_まつろむ流派遣のすすめ

派遣で働く時に

派遣会社で働く時は、労働条件、派遣料金額、就業条件の明示を受けましょう。

労働基準法では、労働契約を結ぶ際に、会社は労働者に労働条件を明示するよう義務付けられています。

リクナビ派遣

労働条件、派遣料金額、就業条件の明示

明示の方法は、これまで書面の交付に限られていましたが、平成31年(2019年)4月1日からは、あなたが希望した場合には、使用者(会社)は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになりました。

あくまでもあなたが希望した場合だけです。

労働条件に関するトラブルを未然に防止するため、電子メール等による明示をあなたが希望する場合は、そのことをメールや書面等ではっきりと会社側に伝えましょう。

そして、電子メール等が届いているか、必ず確認をしましょう。

あなたが労働条件を結んだ時に明示をされなかったり、希望していないにもかかわらず、電子メール等のみで明示を受けた場合、会社側は労働関係法令の違反となります。

①労働契約の締結時

労働条件(賃金、休日など)

労働条件に関する事項(労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か)

派遣料金額の明示

不合理な待遇差を解消するために派遣元事業主が講ずる措置

②派遣終業の開始時

労働条件
不合理な待遇差を解消するために派遣元事業主が講ずる措置
就業条件(業務内容、就業場所など)

社会保険、労働保険の加入手続きは派遣元事業主が行う
(未加入の場合には、派遣元事業主から理由の通知があります)

育児休業等の代替要員として労働者派遣が行われる場合、育児代替等派遣であることの明示

③年次有給休暇、育児休業

年次有給休暇の付与などは、派遣元事業主に責務があります。

④トラブル発生時

派遣元事業主と派遣先に、それぞれ相談を受ける担当者がいます。

担当者にトラブルが発生した時は、相談できます。

※明示すべき派遣料金(次のいずれかを明示)

a 派遣労働者本人の派遣料金

b 派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)

明示の方法・・・書面、FAX、Eメールのいずれかです。

総合労働相談コーナー(厚生労働省)


目次

派遣の種類

派遣で働く時に

派遣会社の選び方

派遣の登録から就業まで

派遣社員として働くためのチェックリスト

具体的な派遣先

労働者派遣事業関係業務取扱要領 令和3年4月

仕事探しの方法

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