労働時間制度について
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2021.05.05
労働時間・休日の原則
企業の労働時間については、就業規則において、各労働日における所定の労働時間が、始業時刻から終業時刻までの時間と、この間の休憩時間を特定することによって定められる。つまり、始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間が所定労働時間である。また、労働義務のない休日が暦の上での週休日や祝日を考慮しつつ就業規則で定められる。
労働基準法は、これら労働時間(所定内、所定外)、休憩時間、休日(休日労働も含め)について、まず原則的な基準を設定し、その上で、事業や業務の性質に応じた様々な例外的ないし変則的基準を提供している。
1週の法定労働時間
使用者は、労働者に、1週間について40時間をこえて労働させてはならない。週40時間制である。
なお、週法定労働時間については、小規模の商業・サービス業に関する特例がある。
すなわち、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇、保健衛生業、接客業については、事業の特殊性から、労働時間の特例の規定に基づき、週の法定労働時間は特別に46時間とされてきた。
しかし、平成11年3月31日の省令改定によって44時間に短縮された。
1日の法定労働時間
使用者は、1週間の各日については、1日について手8時間をこえて労働させてはならない。
1日の法定労働時間については15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を労働基準監督署長の許可を得て使用する場合について、修学時間を通算して7時間(1週間については、修学時間を通算して40時間)とされている。
法定労働時間の法的効果
2以上の事業場で労働する場合
休憩時間の原則
休憩時間の長さ